免許の話です - 免許を去年の三月に取り今年まで二回の違反をし
免許の話です免許を去年の三月に取り今年まで二回の違反をし4点つきました。これは免停なんですか?
ものすごく焦ってます
早めの連絡待ってます 免停にはなりません。
・何点で何日免停になるのか?
・何点で免許取消し処分になるのか?
という処分基準は、
過去の免停処分歴である「前歴」の
回数で変わります。
質問者さんは、過去処分歴なしなので、
「前歴0」という状態かとおもいます。
その場合の処分基準は下記です。
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6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消し
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以上のように、前歴0の場合は、
「6~8点で30日免停」が最低処分です。
現在累積4点の質問者さんは、
「30日免停まであと2点分の猶予がある」
ということになり、まだ免停にはなりません。
今ある違反点4点は、最後の違反から
1年の無事故無違反を達成すれば消失し、
0点というキレイな状態に戻ります。
これができずに、また1年以内に2点以上の
違反が加わると、違反点合計が6点以上となり、
免停処分の対象になります。
なので、1年間は安全運転をされてください。
なお、気になる点が1つあります。
質問者さんは「去年3月に免許をとり」
とありますので、現在確実になんらかの免許の
初心者期間中となります。
気にされている免停は、
「行政処分」と呼ばれるもので、
全ドライバー共通の処分制度です。
一方免許取得1年以内のドライバーには、
この「行政処分」に加え、
「初心者限定の処分制度」の対象にもなります。
この「初心者限定の処分制度」のルールは下記。
・初心者期間は2輪・4輪別に
最上位免許を取得するたびに1年間設定
・初心者期間中に初心者となる車両での
違反点が3~4点になると
・初心者となる免許の初心運転講習の対象となる
・講習受講は義務ではないが、受講しない場合は
初心者となる免許の再試験となる
・再試験に合格できない場合は、初心者となる
免許証は取消し処分となる
質問者さんが去年3月に取得された免許が
普通車の免許である「普通免許」なのであれば、
今年3月までは「普通免許の初心者期間」です。
この期間中に「普通乗用車での違反が3~4点」になると、
「普通免許の初心者講習」の対象となります。
普通免許では原付も運転できますが、
原付の違反点は、この処分制度には影響しません。
あくまでも「普通乗用車での違反点」だけが影響をします。
少し複雑な処分制度ですが、
もしご自身が
・普通免許の初心者期間中に
・乗用車での違反4点
ということなのであれば、
「初心者講習対象になる」ということが確定しています。
コレに該当されるのであれば、
いずれ講習の案内がとどきます。
そして、講習はかならず
期限内【通知から1ヶ月】に受講されてください。
記載をしましたが、初心者講習を受講しない場合は、
普通免許の再試験【学科&技能】です。
学科再試験は復習するだけでなんとでもなります。
ですが、技能試験に合格することはマズ無理です。
試験を行なうのは、
×:お客様扱いしてくれる教習所
ではなく、
~:厳しい公安委員会
ですから。
なので、
・初心者講習を受講しない
↓
・普通免許の再試験になる
↓
・合格できない
↓
・お金と時間をかけて取得した
普通免許が取り消される
↓
・手元に残るのは原付免許だけ
ということになります。
長くなりましたが以上です。 免停を過去に受けたことがなければ、最初に免停になるのは、違反の累積点数が6点に達した時です。4点ならまだです。
ただし、受けた免許の対象車両で4点に達しているなら、初心者講習の通知が来ます。講習を受けなければ再試験になります。 免停には(まだ)ならないけど、初心者特例の対象になると思いますよ。 点数関係の事は教習時に習っている筈
それもわからないのでしたら、そのまま免許返納する事を強くお薦めします
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