普通免許を5年ほど前に取ったものですが、免許改正以降にはまだ書
普通免許を5年ほど前に取ったものですが、免許改正以降にはまだ書き換えしてません。次の書き換えで準中型免許になるのですか? 準中型免許にはならん。
免許の条件欄に”中型車は5tに限る”と書かれるだけじゃ 平成29年3月12日の改正前
5.0t未満の自動車=普通自動車
平成29年3月12日の改正後
3.5t以上7.5t未満等の自動車=準中型自動車
改正前の普通免許は、改正後の準中型免許(5t限定)とみなされます。乗られる車両は改正前と同じ5.0未満の自動車のみです。
自動車は昔大きさの区分がありませんでした。その後、大型・普通に分けられ、大型・中型・普通になり、大型・中型・準中型・普通に分けられました。私も大型・普通の時代に当時の普通免許を取得した為、現在では中型免許(8t限定)と記載され、8t未満の車両を運転する資格を有します。
警視庁 - 準中型自動車・準中型免許の新設について
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/menkyo/chugata.html もう貴方は「準中型(5t未満限定)」です。
ただ、更新までは表記はそのまま普通免許です。
今までは総重量5t以上のトラックを運転すると「無免許」でしたが、
今は「条件違反」です。 あなたが持っていた「普通免許」は既に「準中型(限定5t)」の免許の格上げされています。
ただ、免許証の記載の変更は、次回の更新で「免許証が新しくなった時」です。
くれぐれも間違えないようにしてもらいたいのは、準中型免許といっても、限定5tという条件付の準中型免許です。
この「5t」というのは、車両総重量のことを指します。ということは、あなたが普通免許を取得した時の「車両総重量」と同じということですから、運転できる範囲は「変わらない」ということです。 はい。次の更新で免許証の「普通」は消え「準中型」に表示が変わり、免許条件に「準中型で運転できる準中型車は準中型(5t)に限る」が加えられます。
見た目は変わりますが、運転できる車の範囲は旧普通免許の範囲(積載3t未満 総重量5t未満)で変わりはありませんので、お間違いのなきようご注意下さい。 自分は、今は中型免許で、その内なると思います。
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