1211209983 公開 2018-2-19 23:50:00

無免許運転により免許を取り消され、今年の9月まで欠格期間(2年間)なのです

無免許運転により免許を取り消され、今年の9月まで欠格期間(2年間)なのですが無免許運転で免許取消の場合、欠格期間を過ぎていなければ教習所にも行けないのでしょうか?
ちなみに合宿で取ろうと思っていたので、もし欠格期間中でも入校出来る教習所があれば教えて頂きたいです。

山本留衣 公開 2018-2-20 06:42:00

ww_body_guard_wwさんのいうことは間違っています。
取り消し処分者講習は車に乗って路上講習があるので
仮免許は必要です。
処分者講習を受けなくても仮免許は取得できます。
ちなみに教習所によっては入所可能ですので
取り消し処分者講習を受ける時点で卒業しているというのも可能です。

県外の合宿だと、入れない場合のあるので確認が必要です。

m3k109493601 公開 2018-2-20 04:16:00

地域によって、入校出来る場合も出来ない場合もあります。
入校しようと思っている教習所に直接問い合わせて下さい。
決まっているのは、欠格期間が満了している事と取り消し処分者講習を受講していなければ、仮免許証も発行されません。
取消処分者講習は欠格期間が満了する前でも受講する事はできます。

1225453909 公開 2018-2-20 00:09:00

まず、取り消し処分者講習を受けなければ、何もはじまりませんから、受けて下さい。その時に、詳しい事を聞いた方が、確実だと思います。
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