スピード違反について。 - ヤフーニュースで、高速道路で235キ
スピード違反について。ヤフーニュースで、高速道路で235キロのスピードで逮捕されたとのこと。
135キロオーバーとなり、12点減点になるようですが、罰金はいくらになるのですか?
また、免停期間はどのくらいになるのでしょうか?ひょっとして免許取り消しですか?
また、高速道路は50キロ以上の設定が無いようですが、今回のように135キロオーバーでも50キロオーバーでも罰則は一緒なのでしょうか? こんにちは・・・・・
50Km以上の速度違反は「6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金という事」です。
行政処分は初違反(累積違反が無い時)で12点減点で90日の免許停止という事です。
そう50Km以上という事ですから135kmでも50Kmでも同じという事ですね。 オービスでピースサインをして笑って200キロ通過した過去があり悪質だか逮捕されたようですね。取り消しでしょうか? 50キロ以上の速度超過は違反点数12点です。
行政処分についてですが、運転者が過去に違反した点数や行政処分の履歴によって異なります。
もし、過去一年間以上無事故無違反であれば、90日間の免許停止処分ですし、行政処分の履歴によっては免許取り消し処分になる場合もあります。
刑事罰についてですが、速度超過の場合、6ヵ月以下の懲役、又は10万円以下の罰金です。
80キロ未満の速度超過の場合は、罰金刑になることがほとんどのようですが、それ以上の場合、検察の求刑は懲役刑になることがあります。
質問者さんが言うその速度超過をした運転手の場合は、過去最高の速度超過という事なので、検察は懲役刑を求刑すると思います。 今の日本の法律では、スピード違反の罰金は
たとえ何百キロオーバーしたとしても10万円が最高ですね。
私も恥ずかしながら、
昔 一般道路で 90km/h オーバー(最高速60km/hのところを150km/hで通過)で捕まりましたが
罰金10万円でした。
スピード違反は30km/hオーバーぐらいでも 8万円ぐらいの罰金になるので そう考えたら不平等ですね。
ただ、80km/h 以上のオーバーの場合、その場で違反切符を切られるわけではなく、略式起訴されてしまいます。
ようは簡単な裁判みたいなものですね。
後日 裁判所に出頭しなければなりません。
そこで担当の検察官から色々聴取され、最終的に刑が決まります。
この時に、違反者に反省の色が見えないと、罰金刑の代わりに、懲役刑にされます。
ようは、牢屋に入れられる ということですね。
ただ普通は執行猶予がつくので すぐに牢屋に・・・ ということはありませんが、もう一度スピード違反をしたりすると すぐ牢屋行きになります。
(執行猶予というのは、もう一度違反しない限り、まだ牢屋に入らなくていいよ、ただもう一度違反したら、今回と次回の分 合わせて罰するからね、というシステムです。)
私も この略式裁判のときに 「本当にごめんなさい。二度としません。申し訳ありませんでした。」と伝え、懲役刑を免れて、罰金刑で許してもらえました。
ちなみに スピード違反の免停期間は、最大で半年 です。 2日間の違反者講習を受けると短縮されて 半分になるので、その場合は3ヶ月になります。
こちらも甘い処分だと思います。
私は今は安全・安全運転になりました。
若気のいたりとはいえ スピード違反したこと 猛省しておりますm(_ _)m 減点なんてラッキーですね。今まで加点された分がチャラ?もしくはマイナス? 減点はありえません
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