kur126271065 公開 2018-2-20 21:19:00

2015年に大量のチョコレートを食べてしまい - 飲酒運転扱いに

2015年に大量のチョコレートを食べてしまい
飲酒運転扱いにされ2年間の免許取り消し下されました
弁護士を使い不規則処分になり罰金ありませんでしたが
欠格期間中に運転してしまい無免許運転で捕まり
罰金30万円支払いました。
免許欠格期間はいつまでなのでしょうか?
捕まった日が2017年3月9日
交通裁判罰金2017年4月25日
どちらの方の日からカウントされるのでしょうか?

hek113813862 公開 2018-2-21 10:46:00

釣りですか。
ガーナチョコレートでは逮捕されませんよ。

koe129940217 公開 2018-2-21 09:26:00

>免許欠格期間はいつまでなのでしょうか?
>どちらの方の日からカウントされるのでしょうか?
2021年3月10日時点で欠格期間が
終了するはずです。
まず欠格期間の開始日は、
・何か免許がある場合:免許取消し処分日
・何も免許がない場合:検挙日
となります。
次に欠格期間の長さですが、
無免許運転の欠格期間は2年です。
ですが、
・過去5年以内に免許取消し処分か
それに相応する違反がある場合、
欠格期間2年を加算
というルールがあります。
なので、質問者さんの欠格期間は、
2年+2年=4年のはずです。
質問者さんの欠格期間の開始は、
犯行検挙日の2017年3月9日。
そこから4年が欠格期間ですので、
欠格期間があけるのは2021年
3月10日時点かと思います。
一応、2020年の秋~冬頃に、
ご自身の欠格期間終了日を確認される
ことをオススメします。
確認方法は1つだけで、
・身分証明書をもって
・免許センターにいき
・受験相談窓口に確認を依頼する
ということになります。
・本人以外の問い合わせ
・窓口直接訪問以外の問い合わせ
には対応しません。個人情報なので。
また、質問者さんは免許取消し履歴が
ありますので、免許再取得に関しては、
「免許取消処分者講習」の受講が義務となります。
そして、免許取消し事由が飲酒運転なので、
受講するのは「飲酒取消処分者講習」です。
この講習は、都道府県によっては
数ヶ月先でないと予約ができないことが多く、
「飲酒取消処分者講習」に関しては、
講習初日と2日目の間が1ヶ月空きます。
なので、講習受講終了には1ヶ月強の時間が必要です。
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