1251599582 公開 2018-3-16 09:39:00

平成17年自動車免許取得当時、千葉県の自動車教習所の座学で、故意に制限速

平成17年自動車免許取得当時、千葉県の自動車教習所の座学で、故意に制限速度より遅い速度で走り、渋滞を引き起こすと減点対象になると言われたのですが、道交法では記載がなかったため、千葉県条例だと思いインター
ネットで調べてみたのですが、記載されていなかったので、分かる方はご教示ください

大今里 公開 2018-3-17 00:28:00

一般道で
故意に渋滞を引き起こす走行をしても道交法違反にはなりません。
ちなみに高速道路の最低速度は50kmです。

1222034612 公開 2018-3-16 15:58:00

最低速度違反
ただし高速道路とか

1151118998 公開 2018-3-16 15:35:00

交通違反の点数制度は加点式なので、違反をしても減点はされません。「遅すぎて減点される」と言う話なら、教習所の卒業検定の話ではないですかね。
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