vdi1147461917 公開 2018-2-24 00:24:00

初心者運転期間についての質問です。 - 私は、平成29年2月27日に普通自動

初心者運転期間についての質問です。
私は、
平成29年2月27日に普通自動車
平成30年1月4日に普通自動二輪車
の免許を取得しました。
先日の、平成30年2月20日に250ccのバイクの二人乗りで取り締まりを受けました。
2点減点の12000円罰金でした。
そこで質問です。もし仮に二人乗りで取り締まりを受けた際、速度制限の取り締まり等も重なり、3点以上減点を受けた場合、普通自動車の免許の方も免許停止(?)になっていたのでしょうか?少し気になったので質問させて頂きました。

son1037897369 公開 2018-2-24 02:27:00

初心者運転期間制度と免許の点数制度は別々の制度になります。
質問者さんの場合、現在、普通免許、普通二輪免許ともに、取得から1年が経過していませんので初心運転者期間中ですが、普通免許のほうはあと数日で初心運転者期間が終了します。
普通二輪免許の初心運転者期間は、今年の1月4日から1年が初心運転者期間で、対象となるのは普通自動二輪を運転中の違反です。
現在のところ、「大型自動二輪車等乗車方法違反」で取締りを受けていますから、残りの初心運転者期間に普通自動二輪で1点でも違反をすると、再試験基準(合計3点)に達します。
再試験基準に達した場合は、初心運転者講習を受講し、残りの初心運転者期間を再び再試験基準に達することなく過ごすか、上位免許の大型二輪免許を取得し、初心運転者期間自体を終了させてしまうかが必要になります。
もちろん、取得1年後に実施される再試験に合格しても、初心運転者期間は終了しますが、技能試験の合格率がとても低いですから、再試験にならないようにしなければなりません。
免許停止処分というのは、免許の点数制度上の行政処分です。
免許の種類に関係なく、違反で取締りを受けたり、人身事故を起こしたりすると、その点数が1枚の免許証(個人)に対して累積し、処分基準に達すると行政処分を受けることになります。
他に違反がなければ、質問者さんは現在、前歴0回累積2点の状態でさらに違反をして、累積6点ちょうどに達すると違反者講習(免停にならずに済む講習)の受講、累積7点以上に達すると、免許停止処分を受けることになります。
免許停止処分は免許の効力が停止される処分ですから、一切の運転ができなくなります。
なお、1年を無事故無違反で過ごせば、それ以前の違反点数は計算外とされ、前歴0回累積0点の状態に戻ります。
まとめ)
違反で取締りを受けると、その点数が点数制度上で累積し、行政処分等の基準に達していないかどうかの累積計算が行われます。
その違反が初心運転者期間制度の対象車種によるものであれば、再試験基準に達していないかどうかの計算も行われます。
>二人乗りで取り締まりを受けた際、速度制限の取り締まり等も重なり
時間と場所が違えば、すべての違反点数が累積しますが、例えば、速度超過で取締りを受けた際、初心者の二人乗りが発覚した場合では、同時違反はもっとも高い点数のみが累積するという決まりがありますので、点数はいずれか高い方がのみが累積し、初心運転者期間制度の点数計算も同様に、高い点数のみで行われます。
1点の速度超過で取締り+二人乗りも発覚(2点)→高い方の2点が累積、初心運転者期間でも2点の違反の扱い

1151781918 公開 2018-2-24 09:03:00

いつも二人乗りしてるんだから、次に捕まれば初心者講習、三回目で免停。

104380694 公開 2018-2-24 07:46:00

そこで質問です。もし仮に二人乗りで取り締まりを受けた際、速度制限の取り締まり等も重なり、3点以上減点を受けた場合、普通自動車の免許の方も免許停止(?)になっていたのでしょうか?少し気になったので質問させて頂きました。

どちらか
違反加算点数の高い違反が
違反点数に加算

同時に2つの
違反点数加算は
ありません

川崎爱 公開 2018-2-24 07:41:00

免許停止は6点からです。
初心者講習は普通車のみの違反と自動二輪のみの違反がそれぞれ3点以上になった場合なので、あと1点自動二輪の違反があると初心者講習決定です。
ページ: [1]
全文を見る: 初心者運転期間についての質問です。 - 私は、平成29年2月27日に普通自動