スピード違反や酒気帯び運転の場合、 - 略式起訴を受け入れて罰金か運転
スピード違反や酒気帯び運転の場合、略式起訴を受け入れて罰金か運転免許停止または取り消しになることがほとんどですが、
もし、略式起訴を受け入れすに正式裁判になったら、
モノによっては懲役もアリですか? そうですね。
検察が略式手続をしない場合、求刑は懲役です。 刑事処分としては、検察が略式ではなく公判請求すれば、そのまま通常裁判です。
速度、前科により殆どは「懲役」の求刑です。
執行猶予中が一番マズイです。 検察がハナから略式でなく、正式公判請求を選択した場合は、懲役刑を視野に入れています。
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