usu1021151580 公開 2018-3-22 12:38:00

海外在住者で7月生まれです。今年、普通自動車免許(ゴールド)の

海外在住者で7月生まれです。今年、普通自動車免許(ゴールド)の更新なのですが、5月半ばに帰国時に更新することはできますか?
その場合、ゴールド免許のままですが、例えば、5月15日に更新すれば五年後(ゴールド継続で5年?)の5月15日を基準に次ぎの更新になるのでしょうか?

124591868 公開 2018-3-22 13:57:00

>今年、普通自動車免許(ゴールド)の更新なのですが、
>5月半ばに帰国時に更新することはできますか?
可能です。
本来免許証の更新は、
・誕生日前後1ヶ月間の計2ヶ月間
ですが、海外駐在や在住、留学、病気治療、
出産などの場合、その事実を証明できれば、
「期間前更新」が認められます。
>例えば、5月15日に更新すれば
>五年後(ゴールド継続で5年?)の
>5月15日を基準に次ぎの更新になるのでしょうか?
いいえ。そうはなりません。
質問者さんの次回更新はH34年6~8月となります。
免許証の有効期限や、
更新可能手続き期間に、
手続き日は関係ありません。
すべて誕生日が起点となります。
なので、免許証有効期限は
3年・5年といわれますが、
それも誤りです。
正しくは、
・3回目なり5回目の誕生日の1ヵ月後まで
となります。
なので、免許証有効期限は、
必ずその年の誕生日の1ヵ月後になります。
これが通常更新の場合、
誕生日前1ヶ月間で、通常の更新手続きをすると、
その直後の誕生日は1回目の誕生日とは
カウントされません。
ですが、期間前更新の場合は事情が異なり、
直後の誕生日は1回目の誕生日とカウントされます。
よって質問者さんの場合は以下になります。
・H30年5月に期間前更新を行なう
・H30年7月の誕生日が1回目誕生日とカウントされる
・よってH34年8月まで有効のゴールド免許となる
・よって、次回更新期間はH34年6~8月。
期間前更新を行なうと、
免許証の有効期限が1年弱短くなる
ということになります。
長くなりましたが以上です。

mih1148310787 公開 2018-3-22 13:09:00

可能です。
期間前更新を使えば良い。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/koshin06.html
ただし、5月→7月誕生日までが1年間換算になり、通常更新より有効期限が1年間短い物になります。
今回更新を諦め、次回帰国時に致し方ない理由アリの失効復活を狙うのも手です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/koshin/shikko/shikko01.html
最長3年、理由消失から1ヶ月以内の手続き。
本来ゴールド予定ならゴールドで復活可能な筈なんですが、地方公安だと手続きに不馴れなためかブルーに格下げになったとの話も聞いたことがある。
入出国スタンプがあると国内に居なかったから「致し方ない理由」の証明が簡単なので、自動化ゲート通過時にも係員に申請してスタンプを忘れずに。

alw1219719607 公開 2018-3-22 12:52:00

引き継ぎはわかりませんが、その後誕生日前後に日本に戻らない予定なら早めの更新はできます。

yos1111017821 公開 2018-3-22 12:41:00

できません。
誕生日の前後1か月が更新期間です。
質問者さんの場合は6月~になります。
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