息子20歳なのですが、1年間に一時停止でマイナス2点、19キロオーバーで
息子20歳なのですが、1年間に一時停止でマイナス2点、19キロオーバーで2点、53キロオーバーで12点、合計16点マイナスになったのですが、これって免停ではなく、免許取り消しになるのでしょうか?ちなみに、2017年度の一年で違反しました
親としては、情けないやら、悔しいやらで‥
色々調べたのですが、ハッキリと解らないので、ご存知の人教えてください
お願いします >これって免停ではなく、
>免許取り消しになるのでしょうか?
はい。「免許取消し処分確定」です。
それだけでなく以下になります。
■免許再取得が不可能になる欠格期間1年
■免許を再取得する場合、高額な取消処分者
講習の受講が義務となる
■免許取消し処分から3年以内に免許を
再取得する場合は前歴1からのスタート
■裁判で罰金刑を求刑される
以上が息子さんの処分です。
以下、今後の処分と流れです。
①刑事処分
犯罪に対し罰金や懲役といった刑事罰を決定する処分で、
検察と裁判所が担当です。
息子さんの3回目の違反「53km/hの速度超過」は、
・1年以内の懲役か10万以内の罰金刑
が定められる犯罪に該当します。
よって、今後警察が息子さんを検察に送検します。
当然検察は息子さんを起訴します。
そして、裁判で罰金刑が求刑されます。
以上が刑事処分の流れです。
今回初犯でしょうから、息子さん処分は、
略式起訴→簡易裁判→10万以内の罰金刑求刑
という、事務処理的な扱いになります。
そのうち、検察庁なり裁判所なりの
出頭命令通知が届きますので、
必ず無視せず対応させるようにしてください。
これらの通知は「司法命令」ですので、
無視をした場合は、大げさでなく息子さんの
逮捕状が請求されます。
また、今回の罰金刑相場は8~9万です。
罰金は軽い交通違反に対する「反則金」では
ありませんので、通常は裁判当日の
全額納付を命じられます。
それが出来ない場合は「労役所」に収監され、
未納罰金額÷5000円の日数単純労働に
従事させられるのが原則ルールです。
扱いは囚人と同じです。
なので、裁判までに罰金分の現金を用意させてください。
罰金を納付すればこの①刑事処分は終了です。
なお、息子さん犯行時未成年でも、
犯行時18歳以上であれば「逆送」という扱いになり、
成人同様に罰金刑や懲役刑を求刑されます。
勘違いが多いですが、
未成年=罰金や懲役や死刑にならない
という法律は日本には存在しません。
②行政処分
運転免許に対する処分です。
警察・裁判所は無関係で公安委員会が
この処分を担当します。
免許の処分というものは、
・過去3年分の違反点合計
・過去処分を受けた回数
で計算式のように決定されます。
息子さんは過去処分歴がないと思いますが、
その場合の処分基準は下記となります。
=============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消し
=============
息子さんの違反点合計は16点。
よって、免許取消し処分が確定しています。
ここまで読まれてお分かりかと思いますが、
違反点はマイナスされるものではありません。
キレイな状態が0点で、違反により加点され、
違反点合計で処分が決まります。
息子さんの免許取消し処分の流れです。
まずは意見の聴取【聴聞会】の通知が届きます。
もしくはもう息子さんは通知をもらっています。
この聴聞会は、重い免許処分を受ける予定の人に
与えられる機会で、反省や意見が受け入れられると
処分が1段階軽くなります。
息子さんの場合は、免許取消し→90日免停になります。
ですが、免許の処分は違反点と過去の処分歴で、
計算式で決定するのが原則ルールです。
なので、この聴聞会で処分を
軽くしてもらえるケースは少ないです。
基本的には、
・違反行為を脅迫、強要された
・緊急避難のためしかたなく違反をした
(災害や犯罪から身を守るためなど)
・長年無事故無違反の優良ドライバーが、
不注意の事故1回で重い処分対象になった
という理由がないと処分は軽くならないと
考えてください。
・職業運転手なので仕事を失う
・田舎住まいなので運転できないと 生活できない
などの事情はすべて無視されます。
息子さんは、
・危険な違反オンパレード
です。特に速度超過は過失ではなく故意の違反です。
よって、聴聞会で処分が軽くなることは無いと
考えられてください。
聴聞会に参加する場合は、
その場で免許取消し処分が確定します。
聴聞会に参加しない場合は、
後日警察本部や免許センター(公安委員会)で、
免許取消し処分が執行されます。
その後、1年間あらゆる運転免許の取得が不可能となる
「欠格期間」がスタートします。
長くなりましたが以上です。
>親としては、情けないやら、悔しいやらで‥
そうですよね。ご心労お察しします。
でも、こればかりはもうどうにもなりません。
それに事故が起きていないので、
まだラッキーと思います。
速度超過53km/hで、
初心者が人身事故でも起こそうものなら、
これはあくまでも可能性ですが、
■危険運転致死傷罪
が適用されてもまったくおかしくありませんし、
個人的には適用されるべきと思います。
この罪はただの人身事故ではありません。
・1~20年の懲役
・罰金刑の定めなし
という殺人や傷害と変わらぬ「重罪」です。
今回を機会ととらえ、
・安全運転させること
・速度超過も度が過ぎれば犯罪になること
・今回は事故を起こさずとても幸運であったこと
を息子さんに理解させるのが大事だと思います。
罰金なども自分の責任で用意させる年齢かと思いますし、
もし免許取得費用を援助されているのであれば、
時間がかかっても返金させた方が良いと思います。 基準に照らし合わせると、取り消し処分(欠格期間1年)になると思います。
ただ、違反内容が尋常じゃないので、減免は厳しいと思います。 交通違反の点数制度は加点式なので、マイナスになることはありません。
累積16点は取消になる点数ですね。 お住まいの県の公安委員会から「意見の聴取」の案内が届きます。
コレは、違反による累積点数が「中期の免停か取消し処分」に
該当した免許所持者に送られて来ます。
出席して、違反に至った止むを得ない経緯や反省の弁を述べ、弁明
が認められれば処分を「一段階」だけ軽減されます。
話すのが苦手なら文章にして「弁明書」を持参しても良いでしょう。
息子さんの場合は16点で取り消しに該当しますが、弁明が認めら
れれば180日の免停に軽減される可能性があるということです。
又、過去に何かの事故や事件に際し、事件事故の防止・犯人の検挙
等に貢献・協力したとして警察から「感謝状」が贈られていると
軽減の対象と成ります。
短期間に3回の違反、それも速度超過のスグ後に速度超過を再犯して
いるのがキビシイですね。
反省の意が見られない、と取られます。
免許の停止ならともかく、取消しになれば生活も一変します。
是非とも回避したいところですね。
まだ20歳ですから
親からの上申書を持たせるのも良いでしょう。
「今後運転する際は、必ず道交法を守らせます」
「従わない場合は・・・・・」等、家族ぐるみでの安全運転を
アピールします。
軽減が叶わなかったとしても
53キロオーバーで人を撥ねなかった事に感謝して反省させましょう。
※累積16点で全ての免許の取消し。
欠格期間1年(再取得の為の全ての受験ができない期間)。 交通違反は、マイナス点じゃなくプラス点です。
聴聞会の呼び出し日が、金曜ならアウトです!・・・免取り確定。
月曜から木曜なら、生き残り確率高めです。
180日免停は避けられないです。 >免許取り消しになるのでしょうか?
なりませんよ。
マイナスなんですから免停にもなりません。
普通は違反すると点数が加算されます。
合計で+16点ということであれば
免許取り消しです。
スピードオーバーを繰り返してるわけですから
聴聞会に行っても減免されるとは思えません。
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