小型特殊免許を取得したので、早速自動車専用道路を通行しようと思いますが、
小型特殊免許を取得したので、早速自動車専用道路を通行しようと思いますが、小型特殊自動車にも「高速自動車国道等運転者なんとか違反」っていうのは適用されますか? 下記の方同様まず、小型特殊は最高時速15kmしかでませんので乗れるわけないですよね?
学科試験で高速道路に乗れるって書いてありました?まずされないとでもおった? いわゆる高速道路と呼ばれいている道路には2種類あります
高速自動車国道と自動車専用道路です
高速自動車国道は小特の走行が禁止されていますが
自動車専用道路は、必ずしも禁止されているとは限りません
首都高や阪神高速は小特通行可ですね
高速自動車国道等運転者遵守事項違反については
当然、該当する違反を行えば適用されますよ
この違反は高速道路に入ってはいけない車両が入った場合に
適用される違反ではありません
点検不良・整備不良のまま入ったとか
その場にいた警察官の指示に従わなかった
という場合に適用されます すみません…どうしても言いたいことあるので言わせてもらいます…回答者のy03233687564さん…反則金と罰金はまったく違います…ここで正しくは反則金となります… 小型特殊は高速自動車国道等運転者遵守事項違反の罰則は
+2点で6000円の罰金です。
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