閲覧ありがとうございます。 - 免許の試験問題(○✖️二択)。「中型免許
閲覧ありがとうございます。免許の試験問題(~✖️二択)。
「中型免許で大型自動車を運転した場合は、大型自動車等無資格運転となる」
答えは「✖️」なんですが、なぜそうなるのかが分かりません。
無免許運転になる、ということでしょうか?
では「大型自動車等無資格運転」の定義とはなんなのでしょう? この場合は、大型自動車等無資格運転ではなく無免許運転になります。
大型自動車等無資格運転というのは、21歳以上で大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許を受けていた期間が通算3年以上の条件を満たさずに下記①~⑤のいずれかに該当する車両を運転することです。
①最大積載量6500kg以上、車両総重量11000㎏(乗用・貨物用・特種用途車を含む)以上
②乗車定員30人以上
③砂、じゃり、玉石、砕石、土、アスファルト、コンクリートまたはレディミクストコンクリートの運搬を業とする車
④火薬類(200 kg を超える火薬または100 kg を超える爆薬)を積載するもの
⑤緊急用務で運転している緊急自動車(ただし、大型自動車である緊急自動車の運転審査に合格している運転者は適用除外)
現在、この違反が適用されるのは自衛官だけです。
自衛官は19歳以上でいきなり大型免許(自衛隊車両限定)が取得でき、19歳で大型免許を取得した人が21歳未満で限定解除して特定大型車を運転すると、この違反になるわけです。 今現在「大型自動車等無資格運転」は有名無実です。関わり合いがあるとすれば、自衛隊で「大型免許」を取得した人くらいかもしれません。
中型自動車免許しか持たない人が大型車を運転すれば、単なる「無免許運転」です。 無資格ではなく、無免許かもしれませんねぇ!? ただ単に無免許運転です。 昔は「特定大型車」なるものがあり、運転資格は21歳以上でした。
昔は普通を取得後2年で大型を取得出来たので、最短20歳で大型免許取得が出来ます。このような人が「特定大型車」を運転すると「大型自動車等無資格運転」となります。
しかし、今は普通取得後3年で大型取得なので、自動的に21歳以上になります。よって、今この違反をすることはあり得ません。法律上、単に罰則規定が残っているだけです。
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