1040779006 公開 2018-2-27 12:43:00

運転免許中型一種の運転手が白ナンバーのマイクロバスを運転する場合、簡単に言

運転免許中型一種の運転手が白ナンバーのマイクロバスを運転する場合、簡単に言うと乗客からお金を取ってはいけないということだと理解していますが、以下のような場合は違法でしょうか。
・幼稚園の送迎バスにて、月謝にバス代が含まれていて、バスを利用しない園児より余計に月謝を納めることになっている場合。送迎バスの運転手は幼稚園から雇われていて、給与を受けている。
・工場と駅、及び近隣の市街を回る、その工場が管理している送迎バスで、利用者が回数券を総務部で購入してこれを運転手に渡して労務管理している場合。運転手が回収した回数券の枚数で運転手の給料が歩合になっているわけではないようだが、工場はバスの管理費と運転手の給与の足しにしている。
どちらも私の近くで行われていることなのですが、自分も免許を取ろうと思って調べ始めて疑問に感じました。実務と法規の両方にお詳しい方、詳説して頂ければ幸いです。

1152602085 公開 2018-2-27 12:56:00

どちらも営業行為には該当しませんので、白ナンバーで大丈夫です。
あくまでも営業(有償運送)行為とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業をいいます。
工場と最寄り駅などの送迎、幼稚園などの送迎について別事業者が有償で受託すれば営業行為となりますが、ご質問にあるように幼稚園や工場が保有し管理する車両にて同一事業者の従業員が運行する場合は営業行為にあたりません。
回数券や送迎費用などを徴収していてもあくまでも運賃としてのものではなく、維持管理、実運行に関わる費用を受益者負担させているという性格のものという考え方でしょう。

1252805420 公開 2018-3-4 14:25:00

問題は、有償運送となるのか、それが認められるのかということだと思います。
道路運送法78条にて、自家用自動車(白ナンバー)での有償運送を限定的に認めています。
公共の福祉を確保するためやむをえない場合として、自らの施設への送迎(幼稚園・学校等)が認められていますが、運輸支局の許可が必要です。
幼稚園の送迎バスについては、運輸支局の許可をもらっているものと考えて、問題ないと思います。
企業の従業員送迎については、国土交通省の資料によると・・・
自家用自動車の適正使用について
(抜粋)
・・・、企業及び団体などが保有する自家用自動車の適正な使用について
・・・以下の要件に該当することが必要です。
(1)宿泊者、利用者、従業員、会員等の「送迎のための輸送」であること。
(3)送迎を利用する者と利用しない者との間に明らかな利用料金(宿泊料、飲
食料等)の差がないこと。
(4)ガソリン代等の実費を含め、送迎に係る運送の対価を収受していないこと。
となっており、自家用自動車での料金制の送迎はできないことになっています。
ただし、バス会社等に送迎を委託している場合には問題ないと思いますが。

自家用自動車による有償運送
(道路運送法78条)
http://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku///jidousha/yuushougairyaku280401.pdf
自家用自動車の適正使用について - 国土交通省 北陸信越運輸局
PDFwwwtb.mlit.go.jp › document › 1._1.pdf
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/niigata/use/document/1._1.pdf

1225453909 公開 2018-3-4 09:43:00

1種と2種の違いは「旅客を乗せるか?」
旅客を乗せる場合「ナンバープレートは青ナンバー」が鉄則。
ナンバーが白なら、全く問題が無いのです。
企業の送迎
ホテルの送迎
教習所の送迎等「ナンバーが白色」なら、中型1種で問題在りません。
送迎バスが青ナンバーの場合はタクシー会社経営が多いですね。
青ナンバーとは
トラックも
バスもタクシーーも「営業免許」を受けているのです。

1212656766 公開 2018-2-28 19:45:00

・幼稚園の送迎バス
問題ありません。現に日本中の私立幼稚園ではそういう運用になっています。
・工場の送迎バス
基本的には問題ありませんが、気になるのは「近隣の市街を回る」という点です。駅以外のところでも乗降しているのでしょうか? そうであれば、ここはグレーですね。
この手の送迎バスでは基本的に「二点間運送」が義務付けられています。駅と工場の往復は従業員にとって必要不可欠な移動手段なので認められますが、市街地で下すのはその必要範囲を逸脱している恐れがあります。なお、複数の工場を回ってひとつの駅に向かう循環ルートであれば問題ありません。
幼稚園の場合は「園児バス」の性格上、園児の自宅にほど近い乗降地点を複数回ることは認められています。個々の園児にとっては「二点間運送」になるからです。ただし事前に申請した乗降地点以外で勝手に乗降することは認められていません。
工場バスでも園児バスでも、駅のロータリーをぐるっと回って駅前から少し離れた場所を乗降場としているケースが多いのですが、たとえ豪雨だろうと台風だろうと、「今日は雨で濡れるだろうから駅前で降ろす」ことは認められません。

yuk1139436806 公開 2018-2-28 01:14:00

かなり濃いグレーな気がします。
最終的には、司法の場で、月謝の差や、購入する回数券の代金が、運賃と判断されるか?と言うことになると思います。
月謝の差が、バス利用で明確になっていれば、運賃と判断される可能性が高いでしょう。
工場の送迎バスも、運転手の給料とは関係なく、利用する従業員から運賃を徴収し運行していると考えることができると思います。回数券が有料であり、それが無ければ利用できないなら、運賃でしょうね。

と言うのが、私の見解ですが、あくまでも最終的に判断するのは、司法です。
といったところでちょっと調べてみましたが
平成9年自旅第101号
運輸省自動車交通局旅客課長通達
http://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/113/82000192/82000192.html
というのがありましたね。
幼稚園等が行う有償の送迎については、「直接の費用のみであれば、有償運送の許可の対象になる」というものです。
という事は、幼稚園等が保有するバスを使うとして、なんらかの形で金銭を受けていれば、有償運送であり、本来は緑ナンバー+二種免許の対象であるが、一定の条件の元、許可制で緩和するという事です。
よって、幼稚園の方は、許可を受けていれば合法、無許可なら違法という事になると思います。
いずれにせよ、はっきりさせたいなら、地方運輸局等に申告してみましょう。
「個別の違法性については回答できない」となるでしょうけど、違法行為であれば、なんらかの処分が発生するので、身近なところであれば、気づくと思います。

1152003387 公開 2018-2-27 20:59:00

”不特定” の人から有償でと言うのが規定であります。 幼稚園児は不特定では無いです特定の人間です。
お金を受け取る=それだけでは2種では無いです
おかしいとされているのが葬式屋の霊柩車が緑ナンバーです。(1種ですが)
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