戸籍の氏名が結婚で変わりました。 - 免許証の氏名変更をしてい
戸籍の氏名が結婚で変わりました。免許証の氏名変更をしていませんが
このままだといずれバレますか?
免許証更新の時とか‥補足状況説明が不足でした
来年事情があって離婚します。
しかし今秋に切り替えが来てしまうというものです。 名前や住所に変更があったのに、運転免許証の記載事項変更をすみやかに行わない。
→道路交通法違反(2万円以下の罰金又は科料)
更新の際、結婚によって姓が変わっているにもかかわらず、申請書に旧姓を書いて更新の申請を行い、旧姓が記載された運転免許証の交付を受けた。(公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた罪)
→刑法157条 免状等不実記載罪(1年以下の懲役又は20万円以下の罰金)
姓が変わったなら、運転免許証の記載事項変更の届出を行ってください。
離婚によって、旧姓に戻れば、またその時に届出を行ってください。
>このままだといずれバレますか?
バレなければ、法律違反でもよいということですか? 来年の離婚予定という法律上不確定な事案で、今年秋の免許更新をそのままやりすごすつもりですか? 法に触れますよ。また、免許証の名義変更をしぶるくらいですから、他にもいろいろと名義変更しないままのものがあるのではないでしょうか? たとえば、車の保険などのように、そのままにしていると被害者への支払い手続きが滞るようなものもあります。他のかたに迷惑をかけるようなものや別れる予定というご主人に迷惑をかけるようなものなど名義変更していないものが諸々あるようでしたら、すみやかにおこないましょう。離婚したらしたでその時にまた手続きしてください。それが普通の社会人です。 最悪公文書偽造で逮捕です 一応、事前に変えておいたほうがいい気がする。
離婚時の手続きのとき、身分証明書が必要な場合は見られるってことを考えると・・・ 有効期間内に管轄の警察署などに行けばバレはしませんが、
早めに「本籍記載の住民票の写し」を取得して、記載事項変更届を出してください。 戸籍の氏名が結婚で変わりました。
免許証の氏名変更をしていませんが
新しい
住民票を持参して
免許センター
免許を扱う警察署に
運転免許証の裏に裏書で終了
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