csl1148338254 公開 2018-3-21 22:38:00

原付の免許取得が不可の条件が - 次に該当する方は受験・受講出来ません。・免

原付の免許取得が不可の条件が
次に該当する方は受験・受講出来ません。
・免許の効力が停止中の方。
・免許取消処分中の方。
・取消処分または拒否処分を受けた後、初めて学科試験を受ける方で公安委員会の取消処分講習を受けていない方。
・処分は受けていないが違反や交通事故等により、違反点数が15点以上の方。
とあるのですが自動車免許を更新せずに失った場合も該当しますか?

1151780298 公開 2018-3-21 22:46:00

単に更新を怠って失効したのであれば、受験に支障はありません。
取消処分に相当する点数の違反累積を受けて、処分を受ける前に期限切れで失効させた場合は、列記された4番目の字要件に該当します(取消処分を受けていないので、累積点数がそのまま残っています)ので、受験できません。
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