法改正前に普通自動車免許を取ったのですが免許の更新の際にどのような記
法改正前に普通自動車免許を取ったのですが免許の更新の際にどのような記載になるのですか?後どんな車まで運転できるんですかぁ? 2017年3月11日以前の普通自動車免許の所持者は、準中型自動車免許の5t限定つきに移行しています。併記や次回の更新手続きにより免許証に反映され、種類欄が「準中型」となり、条件欄に5t限定の文言が追記されます。種類を変えるのは既存の運転可能範囲を引き継ぐためのもので、運転できる車両の範囲は従前と変わりません。 免種欄は「普通」の記載がなくなり「準中型」と記載されます。免許証の条件欄に「準中型は5t未満に限る」というような文言が入ります。
準中型免許といっても、条件を付すことによって改正前の普通免許と同じ効力にしてありますので、運転できる範囲は今までと同じですよ。
「5tに限る」の5tとは何を意味するのか、免許を持っているんですからご存じですよね?
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