1120393290 公開 2018-2-17 23:36:00

運転免許取り立ての18歳です。早速共同危険行為で検挙されました。何日

運転免許取り立ての18歳です。早速共同危険行為で検挙されました。何日間の免許停止ですか?

vwg122708060 公開 2018-2-17 23:44:00

最近、法令が改正され共同危険行為は島流しになりました。

say1214718446 公開 2018-2-18 08:02:00

知恵袋で?

aa1123733813 公開 2018-2-18 07:38:00

共同危険行為等禁止違反
違反加算点数・25点
反則金はなく、
2年以下の懲役、または50万円以下の罰金
初犯であれば罰金処分で済むかも
免許の有無や度重なる違反になれば
実刑判決が下される事もあり
18歳未満の場合
違反内容次第ですが保護観察処分
保護観察処分の場合は、
保護司から一定の指導を受けたり
定期的な報告をすれば
通常の生活を送る事が出来ます

101673628 公開 2018-2-18 07:32:00

免停どころではありません。
取り消し処分確定です。
おめでとうございます。

jsc127489654 公開 2018-2-18 00:57:00

安心してください、免停はありませんよb(^-^
無傷の免許の持ち点15点から25点減点による免許取り消しになり失効しますから、それ以上の点数を引く免許がないので晴れて無免許になります。
刑事罰として2年以下の懲役刑(初版の場合は執行猶予が付くから刑務所行きはないでしょう)または50万円以下の罰金刑が科されます。
行政処分として違反から過去に違反が無い場合は最低2年間、3回以上の違反がある場合は4年のの欠格期間が設けられ、その期間は免許取得できません。
ついでに欠格期間を明けに免許再取得しても、前回の違反の持ち点の不足分が10点が引かれて、持ち点残り5点となり、その時初めて60日間の免許停止処分となります。
良かったじゃないですか、免停は少なくとも2年後まではありませんよ。
だって免許のない人を免停できないですから。

1052330272 公開 2018-2-18 00:32:00

chihiro_0836さん
・・・・・
あれ?おまえ免許センター出入り禁止だよ
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