1152268398 公開 2018-3-17 09:50:00

やらかして、運転免許を取り消しになったあと、免許を取り直して車を運転す

やらかして、運転免許を取り消しになったあと、免許を取り直して車を運転するときって、初心者マークを付けなくちゃいけないんですか?

mrk1140420816 公開 2018-3-17 10:59:00

過去回答よりコピペ
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道路交通法第71条の5第1項
第84条第3項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
条文の中の「通算して」というのは、取消前と後の運転経歴を通算してという意味ではなく、停止処分の前後を通算してという意味です。
一度免許を失い再取得した際に初心運転者標識が免除されるのは、失効後6ヶ月以内の再取得、つまり「うっかり失効」の場合のみで、運転免許証裏面にに「初心者標識免除」と記載されます。
取消前に何年の運転経歴があった場合でも、初心者の扱いになりますので、初心運転者標識の表示義務があります。
運転免許証の帯はグリーンになっているでしょう。
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dga1117752426 公開 2018-3-17 10:56:00

免許取得して1年未満なら初心者マークは貼っておこう。
通算して1年を超すなら貼る義務はない

中山 公開 2018-3-17 09:51:00

当たり前だ。馬鹿じゃなかろうか
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