無免許運転で捕まった場合、刑事罰になりますか?会社に提出する書類
無免許運転で捕まった場合、刑事罰になりますか?会社に提出する書類の中に、刑事罰の有無を記入する欄があったのですが… 罰金刑は刑事罰ですので前科にあたります。賞罰記載に嘘の申告すれば解雇される事もあり得ます。しかし罰金納付日から5年経過すれば刑は消滅しますので前科無しとなり履歴書にも賞罰無し記載で問題ありません。 無免許運転は道路交通法違反で禁止
されている行為です。
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
立派な刑事罰です。
いずれ検察庁から呼び出され処分があると思います。
罰金刑以上の刑罰を受けたなら
罰金の前科か実刑を受けたなら前科が付きますから賞罰ありと書かなくては履歴詐称となります。 無免許運転は違反ではなく犯罪です。 なります、罰金でも刑になりますから。 なります。
刑事罰とは、裁判で求刑される
罰金刑・懲役刑・死刑などです。
無免許運転は、
・3年以内の懲役
か
・50万以内の罰金刑
に相当する犯罪で、
裁判になります。
例外は犯行時未成年で、
処分が少年裁判扱いで、
保護観察処分になった場合です。
これは刑罰には相当しません。 無免許運転は赤切符相当の違反行為で、書類が検察に送られます。(重大な事故や悪質な違反だと身柄を送られることもあり得ます)
そののちに「裁判」で罰金がいくらとか懲役何年など「刑事罰」が決まります。
なので刑事罰です。
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