運転免許について - 平成21年8月5日に普通免許を所得し、その後大特もとりま
運転免許について平成21年8月5日に普通免許を所得し、その後大特もとりました
法改正などあり自分が乗れる車は何トンまでなのか、
何トン車まで乗れるのか詳しい方教えてください 大特免許は、大型特殊車両を公道で運転できる免許です。つまり「大型特殊」の車両なら(車検証等で確認)、制限はありません。
また普通免許ですので、普通自動車は車両総重量 5トン未満 となります。
準中型自動車 中型自動車 大型自動車 は運転できません。 取得した当時と変わりません。 免許証の条件欄に記載あると思いますが、”準中型5トンに限る”
大型特殊車は無制限でありますが。。 あなたの普通自動車免許は、2017年の法改正により準中型自動車免許の5t限定つきに変わりましたが、乗れる車両の上限は何も変わっていません。総重量5t、積載重量3tのままです。
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