自動車の普通免許を取ったら法改正で限定なしの中型になることてないと思うので
自動車の普通免許を取ったら法改正で限定なしの中型になることてないと思うのですが知り合いの免許証には8t限定の記載がないのですがなぜでしょう?ないってことは通常のの中型免許としてマイクロバスがのれるんでしょうか? 単なる普通免許だから
普通免許で乗れるのしか乗れない これは2007年以前に普通免許を取得していた人に関する質問ということで大丈夫ですか? 直近では2017年3月に法改正があり、それ以降に「普通免許」を取得した人は、「中型免許」の取得要件である「普通免許の取得から2年以上」を満たすことができません。
そして2007年~2017年に「普通免許」を取得していた場合、さらに中型免許を取得した人は備考欄に「準中型車は準中型車(5t)に限る」と記載されます。よってこれに該当しないことは明らかです。
2007年の法改正以前に「普通免許」を取得していたのであれば、法改正に伴ってその免許は自動的に「中型 8t限定」に変更されています。その限定記載がないということは、その人が限定解除試験を受けて、限定なしの中型免許を取得したということになります。
なお、「中型 8t限定」の保有者が大型自動車免許を取得した場合、8t限定の記載がなくなるというのは誤りです。この場合も「中型車は中型車(8t)に限る」の記載は残るのです。
なぜかというと、大型自動車免許では深視力検査が義務付けられており、この検査に通らない人は免許更新ができなくなります。その場合、もともと所持していた免許にダウングレードさせられますが、この時に深視力検査の必要な「中型免許(限定なし)」に下がるのではなく、さりとて「普通免許」まで下げられるのでもなく、「中型車は中型車(8t)に限る」という元の状態に戻るからです。これぞまさしく「既得権益」です。 8t限定を解除したか、2007年以降に大型自動車免許を取得したのでしょう。上位免許を取得した場合、それにより無意味となる下位免許の限定条件は自動的に外れます。 中型免許所持で8t限定の記載がないということは通常の中型免許を持っているのでしょう。積載6.5t未満、総重量11t未満、乗車定員29人以下の車は運転できます。従ってマイクロバスも運転できる免許のはずです。
考えられるのは、旧旧普通免許から移行した、2007年の法改正以降に中型免許の限定解除審査に合格したか、中型二種免許(限定解除を含む)・大型免許・大型二種免許のいずれかを取得したというところです。 8t未満限定は10年位前までに取った人の話です 8t限定は普通車免許で8tまで乗れた時代に免許を持ってた人限定。
直近なら積載2t総重量3.5t、乗車定員10人までの車。
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