【至急】平成22年に取得した普通免許で、準中型車は運転できますか?
【至急】平成22年に取得した普通免許で、準中型車は運転できますか?免許証の記載は「普通」のみです。 H22年に普通免許を取得したのなら、今の免許証の記載は「準中型」で、「準中型車は5tに限る」という条件が付いているはず。
今一度質問者様の免許証を確認下さい。 旧普通自動車免許であれば、車両総重量5t未満・最大積載量3t未満の「準中型車」の運転は可能です。
「準中型車」であっても、車両総重量5t以上7.5t未満・最大積載量3t以上4.5t未満は運転できません。(免許条件違反となります)
必ず「車検証」などで限定5tで運転可能な車両かどうかを確認してください。
準中型限定5tへの記載変更は免許更新時に行いますが、現行でも「準中型限定5t」として扱われます。 5t未満の準中型迄
元々の普通免許で乗れた大きさのに乗れる。 法令の改正時には、すでに運転できていた車両について、そのまま運転できるように改正されてます。
平成19年6月改正〜平成29年3月改正の間に普通自動車免許を取得した場合、平成29年3月改正以降は、「準中型自動車免許(5t限定)」になってます。
ただし、制度改正で、該当免許全てを一斉に書き換えるのは不可能なので、更新や併記を行うまでは、そのまま使えます。
平成22年に取得という事は、併記が無ければ、平成24or25年、27or28年に更新してると考えられ、次回更新は、平成30年〜西暦2021年(平成33年と記載されてる)だと思いますが、更新時点で
準中型(5t限定)の表示に変わります。
変わるまでも、準中型(5t限定)として、使えます。
最大総重量5t未満
最大積載量3t未満
乗車定員10人以下
ですね。
限定解除しない限り、準中型(5t限定)なので、準中型自動車のうち
最大総重量5t以上7.5t未満
最大積載量3t以上4.5t未満
の車両は運転できません。
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