1249778791 公開 2018-3-1 20:08:00

免許証の種類のとこに普通って書いてあるのは普通車に乗れるってことですよね?

免許証の種類のとこに普通って書いてあるのは普通車に乗れるってことですよね??

ram124486821 公開 2018-3-2 00:25:00

現行は総重量2t未満の乗用車および貨物車(軽自動車含む)
及び原動機付き自転車と小型特殊車です
普通車は白ナンバーの通称みたいなもんで
道路運送車両法上ではもっと細かいです

1052035759 公開 2018-3-2 01:49:00

え??普通じゃないことに気が付いてなかったんですか??

hon108216170 公開 2018-3-2 01:42:00

普通自動車はもちろん運転出来ますが、普通免許で運転できる範囲に含まれる原付と小型特殊自動車も運転出来ます。

kai1212739535 公開 2018-3-1 20:16:00

「免許証の種類のとこに普通って書いてあるのは普通車に乗れるってことですよね??」
違います。免許証の種類欄は「持っている免許」を表していて、乗れる車両を表している訳ではありません。
例えば、原付を持たず普通自動車を持っている人の免許の種類欄は「普通」だけですが、普通自動車と原付を運転できます。普通自動車を持たず準中型自動車を持っている人は「準中型」だけですが、原付と普通自動車と準中型自動車を運転できます。
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