今年の3月3日で免許証の有効期限がきれてしまいました。免許の更新の猶予は1
今年の3月3日で免許証の有効期限がきれてしまいました。 免許の更新の猶予は1月あるのですが、次の日からは、 無免許運転になるのでしょうか?次の休みの日に免許の更新に行こうと思うのですが。 3/3は土曜日です。免許証の有効期限が土日・祝日の場合は、次の平日(試験場の開いている日)まで有効期限が(自動的に)延長されます。
よって、3/4までの免許証となりますので、4日の日までは運転はできます。
しかし、5日になったら失効しますから「無免許」です。猶予はありません。失効してしまったら「更新」はできなくなります。
ただ、失効から半年いないであれば「失効手続き」により、更新と同じような作業で「免許の再取得」が可能というだけです。
この場合、必要な書類があったり、余計な費用がかかったりします。また手続きは平日のみ、運転免許試験場での取り扱いです。
ああ、試験場であれば、日曜日の更新を行えるので、できれば今日のうちに更新に行った方がいいですね。
遅くても明日までです。 今年の3月3日で免許証の有効期限がきれてしまいました。 免許の更新の猶予は1月あるのですが、 有効期限の1ヶ月後までは猶予としてありますから、無免ではありませんが、1ヶ月を過ぎると無免許運転になります。
だから、早急に更新して下さい 猶予が有るのなら無免許にはなりません。
免許証には誕生日の1ヶ月後の日付が有効期限として記載されてます、この日までに更新の手続きをすれば新しい免許証が交付されるまで有効期限が延長されます。 更新のために有効期限のばしてもらってる場合以外は有効期限切れは無免許になるやろ
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