先日、教習所で仮免許を取得しました。しかし、仮免許証は教習原簿
先日、教習所で仮免許を取得しました。しかし、仮免許証は教習原簿に貼ってあり、外部に持ち出し厳禁とのことです。この場合は、仮免許プレートをつけ、免許を取得して3年以上の人を乗せても、手元に仮免許証が無いので、普通の道は走れないのでしょうか。 >>仮免許プレートをつけ、免許を取得して3年以上の人を乗せても、手元に仮免許証が無いので、普通の道は走れないのでしょうか。
A、免許取得後3年以上、あるいは二種免許を持っている者を乗せることが条件ですが手元に免許証が無いのであれば免許不携帯という違反金7000円の違反です。それに仮免許で自家用車を運転して事故を起こしたら免許取れなくなります。レンタカーでやったらさらに最悪です。仮免許中は絶対に自分だけで練習してはなりません。 事故する馬鹿が多かったので
ほとんどの教習所は持ち出し不可です
最悪仮免の取り消しです
保険なしでぶつかったら数十万円払うことになります
相手が精密機械運ぶトラックだった日には・・・ 無理。免許不保持になるじゃん。
ってか、教習所に通っているなら公道での自主練はしない方がいい。
リスク高すぎ。 はい。
むしろ、そこまでする必要すらありません。
高校時代に仮免で外で練習していた奴に、後ろからひかれた私です。 そういうことになりますね。
本来なら仮免許証とはいえ本人の物です。
ですが、私が通った自動車学校では、それで自宅の車を運転していて、事故をして免許が取れなくなった人がいたので、教習所で預かることになったということでした。
正しい方法での練習だったらしいですが、教習車と違って補助ブレーキがあるわけではないですからね。あったところでブレーキだけでは防げない事故もありますし。 当たり前です。
私の教習所も原簿にホチキス留めさらていましたが、誓約書を提出することにより持ち出し可能でした。
ページ:
[1]