免許が2018年1月22日で切れてるのですが、いつまでであれば
免許が2018年1月22日で切れてるのですが、いつまでであれば免許取消?にならないですか? 1年過ぎたらアウトです。ですが早ければ早いほど、時間とお金が短く安く済みます。おそらく今行けば、受講料手数料諸々込みで6,000円で足りますね。あと講習と適性検査受ければセーフです。 勘違いしてますもう失効してるので無免許運転です 取消というか、既に「失効」しているんですが…失効がわかっていながら運転すれば「無免許運転」になりますが、それは理解しておられるのでしょうか?
失効から半年以内であれば「失効手続き」による「免許の再取得」が可能です。
なるべく早いうちに試験場で「失効手続き」をすればなんとかなります。
余談ですが、仮免許のある免種(普通・準中型・中型・大型)の場合、失効半年~1年以内であれば仮免許をもらうことができますから、仮免から本免試験を受けての再取得となります。
ま、自動車学校での仮免入校(第二段階の教習から)をするか、試験場での「一般試験」ですね。 早う免許更新いけ 免許が2018年1月22日で切れてるのですが、いつまでであれば免許取消?にならないですか?
4000円
切れた免許を
免許センターに持ち込めば
運転免許証再交付
青の3年 すでに失効しているので「取り消された」のと同じです。
失効から6カ月以内なら、学科試験・技能試験なしで再取得できます。6カ月を過ぎ1年までなら、仮免許がある状態からのやり直しです。1年を過ぎたら最初からのやり直しです。
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