普通免許の学科の問題です - 事故車をけん引する場合、けん引される車の総
普通免許の学科の問題です事故車をけん引する場合、けん引される車の総重量が750キロを超える場合はけん引免許が必要である。
という問題ですが 〇ではない理由を教えてください けん引免許が必要になる場合の大前提。
①引っ張る側、引っ張られる側双方にけん引装置が付いている。
750kg以上云々は、それをクリアして以降の話です。
問題では故障車両と言っている。
写真のような装置が付いているとも言っていない。
であれば、バンパー下部等のフックに丈夫なロープ(けん引ロープ等の商品名)を引っ掻けただけと考えられる。
この場合、大前提であるけん引装置とは言えない。
なので、免許不要。
では、なぜわざわざけん引免許などという面倒くさい物を好き好んで取得する奴が居るのか?
専用の装置付き車両であれば
①引っ張られる側に運転者が不要である。
ロープで繋いだだけだと引っ張られる側にも運転者が不可欠。でないと、交差点停止の度にオカマ掘って来る。カーブも曲がれない。
②高速道路も走行出来る。
③一台の車両では積みきれない大きさ、重さの物も運べる車両がある。 事故車をけん引する場合は、けん引免許不要です!? 単純で故障車両を引く場合には重さは関係ありません。 牽引の意味ですが、他の車を車で引っ張る事です。
(故障していない時に)自走できない車で750kg以上の車を牽引するには牽引免許が必要です。
トレーラーヘッドでコンテナを載せた台車を引く場合やヨットを載せた台車を引く場合などです。これらは自走できませんから。
故障した自動車を引く場合は上の「自走できない」に該当しないので750kg以上でも牽引免許不要です。
ただし、普通自動車で大型免許が必要なトラックなどを引く場合は大型免許が必要です。(引かれる車両を運転出来る免許が必要と言う解釈で良いです)
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