普通車や軽自動車でジェットスキーなどをトレーラーを使って牽引す
普通車や軽自動車でジェットスキーなどをトレーラーを使って牽引するには牽引免許は必要ですか? 免許が必要な場合とそうでない場合があります。牽引免許の有無の区分は
●トレーラーの総重量が750kgを超えていない事
車検証上の総重量で判断され、空荷で軽い時に750kg未満になっていても登録上の総重量が750kgを超えていてはならない。
故障車の牽引を行う場合はこの限りではないが…
基本的にトレーラは故障車としての牽引が出来ない。
ヘッド車が故障した場合は、トレーラーの連結を切り離して移動させる事が出来るので、ヘッド車のみの故障による走行不能ではトレーラーは故障車に該当しないし、ヘッド車ごとトレーラーを連結したまま2連結で牽引する場合は、故障車移動を請け負う事業者としての登録が必要となる。
ライトトレーラーの場合は、一般には2台の車両で故障車を運搬する事になるが…
うちには中型ロングの重機運搬用の荷台が12.5mのトレーラーがあるので、ロング車両で2台ともまとめて積載するケースもある。
トレーラーに故障が発生して走行不能になった場合は、トレーラーは故障車に当たるが、車軸や連結器などの牽引走行に必要な部分が故障して走れない訳で、その場で修理するか、別な貨物車両にクレーン等で積載して移動するしかない。
修理が終わったトレーラーは当然故障車ではない。
例外として仮ナンバー運用の場合は、750kgを超えて運用していても未登録車両の重量超過は検挙対象にはならないし、無車検運用の適応外となるので違法性がない。
仮ナンバーでも自賠責保険は掛けられるので、無保険運用の対象とはならない。
しかし、本来の運転免許の範囲外の特別な運用は一般的な任意保険の対象からは外れてしまう上に、仮ナンバーは1回に運用出来る期間は長くても5日程度となる。
車検切れトレーラーの車検取得時や、減トン時の構造変更などに仮ンバーは有用ですが、不便で頻繁に使える様な物ではありません。
●車幅が2.5mを超過する場合
※ヘッド車側の車幅も2.5mを超過していてはならない、道交法や交通諸規則に特別に記載はなくても、特車申請時に通らないから分かります。
●連結全長が12mを超える
車検証上の長さではなく実測で計測されるので注意が必要。
5m超のヘッド車で1ナンバーサイズのトレーラーを牽引する場合、長いレシーバーを公道で使うと範囲を超える事がある。
長いレシーバー(使い方によっては公道合法な物もある)や延長トングは構内用と考え、公道利用にはご注意下さい。
免許の区分に関係なく、全長が制限されている道路の走行時は注意
うちの近所だと田舎でもこんな場所もある
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/dourohozen/haradamashi/index.html
全長8.5m規制で5ナンバーヘッド車と軽トレーラーの組み合わせでも規制対象に入る。
天竜や長野県南部方面から太平洋側に出るルートに使っていた人は、海に出る一番近い大事なルートが通れなくなってしまった。
●最小曲がり半径が12mを超える
厳密に計測される事はまずありません。
狭小箇所で事故でも起こさなければ発覚する事自体が殆どないと思います。
ヘッド車が7mを超える車両の場合は注意が必要
●全高が3.8m(指定道路では4.2m)を超える
登録上の数値ではなく積荷の高さで計測される為に、長いポールなどを立てて走っるのは良くない。
低い高架などではこれ以下の高さでも衝突の危険があり、個々に対応が必要
一般的には
●トレーラーの総重量が750kgを超えない事
●連結全量が12mを超えない事
この2点を注意していれば、牽引免許を持っていない人が運転しても法令違反問題はまず起きません。
どの決まりも、その気になれば安い巻尺1本で測れますから、違反になるかもと老い持ったなら計測してみて下さい。
ライトトレーラーで範囲を超える事は少ないです。
免許の有無の確認も大事ですが、通りたいルートが牽引状態で走行して良いのかの確認は必要です。
通れない場所がご近所にもあるかもしれません。 牽引するトレーラーの総重量が750㎏をこえなければ免許は必要ないですよ。
今の3人乗りランナバウトは
乾燥重量で500キロ弱が多いのと箱を付けたりして
見ると結構750超えの人いますね…
自分は牽引免許を取って1000㌔2挺積みひいてます。
免許は取得して損は無いから
頑張って下さい! ジェットスキーを1台載せる程度のトレーラーなら牽引免許は必要ありません。
詳しくは、他の回答者様が書かれてますね。
それより心配なのは、軽自動車は絶対的にトルクが低いので動力性能的にキツいのでは?
不可能ではありませんが、かなり運転にはストレスを感じると思われます。
また、トルクの低い車で牽引する場合、ミッションにかなりの負荷が掛かる事も忘れないで下さい。
CVT車は絶対ダメ!ミッション壊れます。
トルコン式ATでもオススメはできません。
どうしても小排気量の車で牽引したいのなら、せめてMTじゃないと厳しいですよ 牽引する車両の総重量が750㎏をこえなければ免許は必要ありません。 被けん引車の総重量が 750kg までなら、けん引免許は要りません。
ページ:
[1]