1250714838 公開 2018-3-7 21:35:00

無免許運転で欠格期間が2年で2年たたずに免許を取りに行くと罰則や追加でまた免許

無免許運転で欠格期間が2年で2年たたずに免許を取りに行くと罰則や追加でまた免許が伸びるとかはないですか?わかるかた教えてください!!

yty1136243847 公開 2018-3-7 21:36:00

免許を取りに行けないよ。

we_123613254 公開 2018-3-11 02:52:00

若いころ(約25年以上前)免取、失格一年でした。
免許は自動車学校で再取得しました。
現在では分かりませんが、私の記憶では失格期間内に自動車学校通ってました。
失格期間内だと確か本免が受けれないだけじゃないんですかねー。
だから取得が出来る時期に合わせる感じで、期間内に入校したと記憶してます。
取消処分者講習で場内コースを走ったとき、既に教習中か卒業してたので教官(警察)に運転は完璧だと言われました。
でも一緒の車に乗ってた他の受講者は全員ダメだと言われてました。
まあ、良くても悪くても講習には関係ないですけどね(笑)
ちなみに場内コースを走ったのは仮免の試験と同様のような感じでした。
回答ですが、試験場の本免は受けれないか、受けれて合格しても免許証の交付が延期(失格期間満期まで)されるのではないですかねー。

mit1146136570 公開 2018-3-8 15:13:00

受験資格を失っているので受験そのものが出来ませんよ、それがための「欠格期間」なんです。
但し、教習所に通い仮免許は取れたと思います。
本免許は一切NGですよ。

1052591377 公開 2018-3-8 11:18:00

>2年たたずに免許を取りに行くと
>罰則や追加でまた免許が伸びるとかはないですか?
ありません。
違法でもなんでもありませんから。
欠格期間の意味は、
本免許の発行を拒否される期間
というものです。
・欠格期間中の免許取得活動
・欠格期間中の仮免許取得
・欠格期間中の仮免での公道練習
などはまったく問題ありません。
ただし、教習所のほとんどは、
欠格期間中の入校を拒否していますし、
ウソをついて入校しても必ずバレます。
(公安委員会に確認されるので)
なので、現実的には、
欠格期間があけないと免許取得活動も
出来ないということになります。
欠格期間中に免許センターにいって、
本免試験や免許交付を申し込む行為は
まったく無駄です。
拒否されますので。

haw129743015 公開 2018-3-8 01:24:00

そもそも、欠格期間があるのであれば
取消処分者講習を受講しないと免許は発行されませんよ。
合格したとしても、免許の保留になって
免許はもらえません。

仮免許はいつでも取得可能ですが
違反点数は加算されるので、
本免許取得時に違反点数オーバーになると
欠格期間が延長されます。

kan1148929783 公開 2018-3-8 01:00:00

ないですよ。
教習所も入所できます。
ただ、免許が交付されないだけです。
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