無免許運転について - 例えばなんですけど、居酒屋とかで年確されたとき
無免許運転について例えばなんですけど、居酒屋とかで年確されたときに免許書をだして、たまたまその居酒屋で免許書を落としてしまって気づかず店を出てしまった場合
その後車を運転してると警察にたまたま呼び止められ、免許書みせてと言われたときに、あれ!ない!さっきの店ではあったのに!落としたのかな
てなったらこれは無免許運転ですか?
罰則もありますか? 免許証不携帯
3000円 飲酒運転でない、ということを前提にします。
あなたの持つ運転免許で運転可能な車を運転中であれば「免許証不携帯」です。 たくさん回答がついているとおり、免許不携帯ですね。
たとえば、あなたが持っているのが「普通免許(AT限定)」だけの場合、
免許証を持たずに、ATの普通車を運転した → 免許不携帯 点数なし3千円
MTの普通車を運転した → 免許条件違反 2点 7千円
125ccのスクーターを運転した → 無免許運転 25点 刑事罰は裁判で決まる。
(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
となります。 免許証を持たずに運転するのは不携帯という違反です。
点数なしの3000円の反則金。
それよりも、居酒屋で年齢確認されるって、飲む気満々でアルコール類の注文してますよね?
そっちの方が重大な過失のような気がするんだけど? 無免許運転ではなく免許不携帯で、反則点数は無し、反則金3,000円です。 免許の期限切れとかじゃなければ免許証不携帯で違反点数なしの罰金3000円。
車でもバイクでも原付でも関係なく一律3000円です。
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