免許取り消しについて質問です。 - 知人が運転免許取り消し通知をくらいま
免許取り消しについて質問です。知人が運転免許取り消し通知をくらいました。
まだ期間内で、バイクを乗れるのですが
知人曰く、「期間内にまた教習所に行って、大型とか新しい免許を取ったら取り消しは回避できる」と言っていました。
僕はそれが疑問で仕方ありませんでした、他の友人に聞いてもそれで回避できた事例があるとの事。
免許取り消しって自分が持っている免許全てが無くなるって事ですよね?なので期間内であっても、新しく更新しても無駄だと思うのですが…。僕が間違っているのでしょうか。
詳しい方、よろしくお願いします。 >免許取り消しって自分が持っている
>免許全てが無くなるって事ですよね?
いえ。そういう場合もありますが、
そうでない場合もあります。
>期間内であっても、新しく更新しても
>無駄だと思うのですが…。
>僕が間違っているのでしょうか。
いえ。そういう場合もありますが、
そうでない場合もあります。
免許取消し処分には2種類あります。
①行政処分による免許取消し処分
②初心者限定の処分制度上による
免許取消し処分
①の場合、
免許取消し処分を受けると、
すべての運転免許が取り消されます。
免許取消し処分を受けると、
あらゆる運転免許の取得が
不可能になる「欠格期間」が設定されます。
ただし、違反から免許取消し処分まで、
かなり時間がかかることがあります。
場合によっては、4ヶ月とか半年とか。
その間は、もちろん運転可能です。
ですが、
この状態で新しい免許を取得しようとすると
下記のいずれかになります。
■免許センターでの最終受験を拒否される
■試験に合格しても免許発行を拒否される
■免許発行されても、すぐに取消し処分
質問者さんのご認識は、
この①の場合には合っています。
②の場合、免許取消し処分を受けると、
その対象は「初心者となる免許だけ」となります。
よって、すべての免許が取り消される
ことにはなりません。
また欠格期間も設定されないので、
免許発行が拒否されることもありません。
また免許に対する処分が開始する前に、
上位免許を取得してしまえば、
処分自体も発生しません。
ここからは推測ですが、
知人の免許取消し処分は、
①ではなく②の方なんだろうと思います。
この場合は、
>また教習所に行って、大型とか
>新しい免許を取ったら取り消しは回避できる
というのは正しいです。 ご友人の取り消し理由が初心者特例によるものなら、ご友人の言っている通りです。
>免許取り消しって自分が持っている免許全てが
>無くなるって事ですよね?
それとは違うルールによる取消しが有るのです。
「初心者特例」で検索してみて下さい。 友達は、再試験該当者になったと云う事です
(運転免許 再試験)で検索してみて下さい 知人曰く、「期間内にまた教習所に行って、大型とか新しい免許を取ったら取り消しは回避できる」と言っていました。
運転免許証の発行が出来ない 「「期間内にまた教習所に行って、大型とか新しい免許を取ったら取り消しは回避できる」と言っていました」
その人はそう思い込みたいのでしょう。可哀想な人ですから、そっとしておいて上げましょう。できない事が判った時に荒れるかも知れませんので、あまり付き合わないほうがいいでしょう。 全て ですよ
其れから、、、取れない期間が有る、と、思うけども、、、
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