国際免許の3ヶ月ルールに関する質問です。昨年末、オーストラリア国籍の
国際免許の3ヶ月ルールに関する質問です。昨年末、オーストラリア国籍の彼が一時帰国(3ヶ月未満)の間に取得した国際免許で運転中、助手席のシートベルトで捕まり、無免許運転であると言われて
しまいました。
行政の方から昨日意見通知書を受け取り、25点に値するのか意見を述べにいきます。
刑事処分の通知をまだ受け取っていないのですが、どなたか同じようなケースで捕まった方、罰金どの程度だったか教えてください。 無免許運転で、初犯で事故等がない場合は、
30万円が相場ということです。
https://jico-pro.com/columns/187/
それについては、おそらく変わらないでしょう。
刑事罰は、申し立てをした結果で決まるのものです。
今からわかるものではないです。
略式裁判に掛けられて、それで判決が下るのですから。
その判決が、罰金になるか懲役になるか、
それがどの程度になるのか決まるのです。
違反点数25点というのは、行政罰のみです。
25点ですから、運転欠格期間が2年です。
日本で運転ができない期間が2年間あるということです。 無免許運転の刑は悪質度やその他いろいろ考慮して決定されますが、だいたい20万円~30万円の間の罰金刑になる事が多いようです。3か月以内の帰国なら最初の入国から1年しか国際運転免許は使えないので、無免許には違いないですが、日本と同等水準のオーストラリアの免許を取得しているという事がもしかすると情状酌量となる可能性はあります。
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