免許更新時に「交通安全の教則」と言う本を買わされますが、これを読んでいると仮
免許更新時に「交通安全の教則」と言う本を買わされますが、これを読んでいると仮免許の者が「仮免許練習中」表示を車の前後につけて、免許取得後3年以上の者を隣に乗せれば仮免許の者も運転して構わないような記述がありましたが、仮にその免許取得後3年以上の者が3年間ペーパードライバーだったとか、乗せるときから完全に酔っぱらっていたとか、仮免許の者が運転中に飲酒していたとか言った場合
仮免許の者は、何らかの違反に問われるのでしょうか? >仮にその免許取得後3年以上の者が
>3年間ペーパードライバーだったとか、
>乗せるときから完全に酔っぱらっていたとか、
>仮免許の者が運転中に飲酒していたとか言った場合
>仮免許の者は、何らかの違反に問われるのでしょうか?
ペーパードライバーかどうかは
証明しようがないので不問です。
飲酒は違法です。
この場合は、仮免運転違反となり、
仮免許証の停止や取りけし、
送検起訴裁判となり、罰金刑を求刑される
可能性もでてきます。
また、仮免許証を用いた個人運転練習は
法律的には可能は可能ですが、
実行に際しては細心の注意が必要です。
・仮免練習中表示にも、素材や大きさなど
細かい規定があります。
ただ書いて貼るだけでOKではありません。
・個人練習でできること、やってはいけないこと
も規定があるので、事前の下調べが必要です。
・万が一の事故のため、仮免練習でも適用
される任意保険加入が必須です。
なので、最近は純粋な個人運転練習は、
ほぼみかけることがありません。 同乗者がペーパー。
法には記載がないから
構わない。
同乗者がヘベレケ。
指導出来る状態にない。
仮免許条件違反。
運転者がヘベレケ。
仮免許取り消し。 仮免許は練習に限って運転できます
同乗者がどの程度酔っぱらっているかわかりませんが
警察官からの質疑にきちんと応対できない状態と
練習とはみなされず、無免許運転になるでしょうね
現場判断にはなるでしょうが
この人に教えることは無理と判断されるほど酔っていたらアウトでしょう そういう規定が無いので、違反になりません。
規定無しに人に刑罰を科すことは「私刑」といいます。
ちなみに自動二輪の後ろに乗る人が泥酔していても問題ありません。 アホですか?笑
仮免許の練習するため助手席
に免許取得後3年以上の者か
ら教わる練習です頼まない
だろう! 違反に問われるか、否かで答えると
*仮にその免許取得後3年以上の者が3年間ペーパードライバーだったとか、
➡ 問われない、全く問題はない。
*乗せるときから完全に酔っぱらっていたとか、
➡ 問われる可能性もなくわなさそうだが・・・いや、問われない。
運転している者が飲酒状態ではないので明確な違反規定がないから。
倫理的、道義的にはマズいと思う。
*仮免許の者が運転中に飲酒していたとか言った場合
➡ そりゃあ間違いなく「酒気帯び運転」で違反になるよ。
運転手が飲んでるんだから当たり前でしょ。
それと一応言っておくけど「仮免許の者が「仮免許練習中」表示を車の前後につけて、免許取得後3年以上の者を隣に乗せれば仮免許の者も運転して構わないような記述がありました」→ これはあくまで「運転の練習」をするものでありドライブをしていいわけではないことは理解しておくこと。
状況次第で「練習中とは判断されない」場合には仮免許違反として検挙もあり得るよ。
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