原付きで質問です。 - 2車線で右折しようと思って右車線にいると急に右折専
原付きで質問です。2車線で右折しようと思って右車線にいると急に右折専用レーン?みたいなのが右車線から枝分かれしてある時ありますよね。あれは3車線扱いで左車線に戻って2段階右折をしなければいけませんか?
もう1つ質問です。
左折側の道路が1車線しかないような細い道路でも3車線ある場合2段階右折しなければいけませんか?その場合その細い道の先頭にできるだけ左側に寄って止まってればいいですか?
原付き免許取ったばっかなんで詳しく教えてください! 交差点直前で3車線以上あれば2段階右折が必要だ。
左折側の道路が何車線だろうが、自分の走ってる道路が3車線以上なら2段階右折だ。
そんなことは聞かなくても2段階右折をしなければならない理由を考えれば分かることだ。
30km/h以下の原付が、車がバンバン走る通行帯を横切って中央に寄ることが危険だから2段階右折をしなければいけないのだ。 交差点直前で3車線以上あれば2段階右折が必要だ。
左折側の道路が何車線だろうが、自分の走ってる道路が3車線以上なら2段階右折だ。
そんなことは聞かなくても2段階右折をしなければならない理由を考えれば分かることだ。
30km/h以下の原付が、車がバンバン走る通行帯を横切って中央に寄ることが危険だから2段階右折をしなければいけないのだ。 こんにちは・・・・
直進車線二本に右折車線一本の道路は多車線道路で二段階右折が求められています。
もう一つのご質問は三車線あれば二段階右折します。 右折レーンも1つの車両通行帯として数えることになっております。
二段階右折について
1.まずは、標識に従う。
2.信号が無ければ二段階不要
3.車両通行帯が3以上で右折するとき二段階。
こんな感じです。
交差道路が細かろうが関係ありません。 手書きでいいから紙に書いて写メして掲載しないと状況が分からん。 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
車両通行帯の数が3以上あればって事です
右左折レーンも車両通行帯ですからねぇ
まぁ捕まっているところを見たことがないし朝なんてバイパスで速度差があるにもかかわらずトロトロ直線レーンを走って行って先頭で右折レーンに入って来ますよ
たまにクラクションを鳴らしてあげますが(笑)
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