平成19年6月1日までに取得した - 普通自動車免許(中型車は8
平成19年6月1日までに取得した普通自動車免許(中型車は8tに限る)
車両総重量:8トン未満←
最大積載量:5トン未満
乗車定員:10人以下
「中型車は8トンに限る」の意味が分かりません。
何が限定なんですかね?
乗れる車の範囲は車両総重量8トン未満って書いてあるじゃないですか? 「車両総重量で8t未満の車が運転できる」ということなんですが…特別難しいことでもありませんよ。 中型車の上限が総重量11t未満、最大積載量6.5t未満という定義になっています。
なので、そうなりました。
なお、営業免許は2種になります。 限定無しの中型免許は
車両総重量:11トン未満
最大積載量:6.5トン未満
乗車定員:29人以下
なので、旧旧普通免許の範囲を表す8トン限定はきちんと意味のある限定です。 そうですよ
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