中型8トン限定を取得したいのに自動車教習所に問い合わせたら中型5ト
中型8トン限定を取得したいのに自動車教習所に問い合わせたら中型5トン限定ですねと言われました。目指す職種に応募するために、中型8トン限定の免許が必要みたいなので、
料金や手続き等
の問い合わせのため、自動車教習所に電話しました。
ところが、受付事務の方に8トン限定を取得したい意向を伝えたところ、29年の法改正?だかで「じゃあ5トン限定ですね」と言われました。
自分でも調べて見ましたが複雑でよく分からず…。
このまま中型の5トン限定を取って良いのでしょうか?
ちなみに私は平成20年に第1種普通免許を取得済みで今年29歳です。
どなかた知恵をお貸しください。お願い致します。 「中型8トン限定を取得したいのに自動車教習所に問い合わせたら中型5トン限定ですねと言われました」
中型8t限定、中型二種5t限定、準中型5t限定の免許は、新たに取得することはできません。これらは、2007年および2017年の道交法改正の際に、それ以前に普通自動車免許を持っていた人が、既得権を維持するために「移行」した免許です。既に持っている人だけが維持することができ、新規取得や失効再取得をすることはできません。
「私は平成20年に第1種普通免許を取得済みで今年29歳です」
それなら、2017年の制度改正で「準中型自動車免許の5t限定」に移行しています。教習所の受付事務員さんはそのことを言ったのでしょう。つまり、「中型5t限定が取れる」のではなく、「あなたは既に準中型5t限定を持っている」と言う意味です。
「目指す職種に応募するために、中型8トン限定の免許が必要」
「必要」ではありません。もう取れないんですからね。応募要件にそうあると言うことは、その職種ではいわゆる4tトラックを運転する必要があるのでしょう。本来は限定なしの中型自動車免許が要る大きさですが、既に中型自動車免許を8t限定で持っている人なら運転できるので、採用条件を満たしますよ、と言う意味ですね。
しかし、現に持っていない人は8t限定の免許は取得できません。質問者さんがその職に応募したければ、限定なしの中型自動車免許を取得してなくてはなりません。6tクラスのトラックで教習や試験を受けて合格する必要がありますよ。 中型の8t限定や準中型の5t限定というのは、法改正によって中型免許や準中型免許が新設される前に普通免許を取得した人が これまで運転できた車両を引き続き運転できるようにするための救済措置です。つまり、これらの限定免許は法改正以前に普通免許を取得した人だけに与えられるものであり、法改正以降にこれらの限定免許を取得することはできません、。
貴方の場合、平成20年に普通免許を取得していますから、最新の法律では準中型の5t限定を取得しているものとみなされます。中型を運転したければ中型か大型の一種免許か二種免許の取得が必要です。
ちなみに中型といっても中型枠ぎりぎりで作られている車はそれほど多くない(普通車も同様。枠ぎりぎりなのは軽自動車の排気量・寸法と2輪の排気量くらい)ので、8t限定の枠内で乗れる車しか運用していない事業者も案外多いものです。 普通に中型免許を取得すればいいだけの話では…? 車両総重量11tまで乗れる中型免許を取得すればよいのでは?新規で中型8t限定は取得できないと思います。 8トン限定というのは平成19年6月1日以前に普通免許を取得した人が、区分の変更で移行した「中型車(8t限定)」のことであり、今は普通、平成27年に新設された準中型(総重量5t未満)、中型(同11t未満)、大型の区分になっています。受付の人が勧めたのは準中型ですね。
中型は普通免許取得後2年経たないと取得できないことになっています。
質問者は取得できる資格があるので、せっかくだからいっそのこと11t未満の中型を取った方がいいとおもいます。 「中型8トン限定」は、絶対に取得できません。
昔の普通免許の持っていた人の区分だから。
あなたは、現状では「準中型5トン限定」を持っているのです。
平成29年3月12日施行の、新しい運転免許制度に変わり、
あなたの免許は「準中型5トン限定」に変わったのです。
だから、上位免許を取得するとしたら、一種免許で
「中型免許(限定なし)」か「大型免許」になるのです。
これぐらいはネットで調べたらわかるレベルの話です。
車バイバイ
準中型免許誕生。運転免許の種類が変わります【平成29年3月12日施行】ややこしい仕組みを解説
https://car-theory.com/menkyo/
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