主人が速度超過で免停になるかもとのこと
主人が速度超過で免停になるかもとのこと...何キロオーバーしたか分からないのですが...
講習をうけても免許はすぐにもどってこないのでしょうか?
また、主人は工場で勤務しフォークリフトを運転していますが
仕事に影響ありますでしょうか? 一般道で50キロ未満の速度超過なら、講習を受けた日、
1日の免停で済むと思います。
免停が1日なら講習が終わったら返してくれます。
>60キロ道路のところ110キロで運転していた様子です。
メーターが110キロなら実際には100キロくらいかな?
だとしたら6点ですね。
40キロを超えていたら罰金は8万円かな?
40キロ未満なら6万円かな? フォークリフトは資格で運転免許証とは別物なので構内においては影響はありません
しかし、大型特殊免許を用いて構内から出て外でもフォークリフトを動かさなければならない場合は免停になれば影響があります
確かに講習を受ければ表面上は対した影響が無いように思えますが、やはり信用における評価は下がりますので少なからず今後に響く可能性は0ではありません どの程度のスピード違反で摘発されたかによって変わります。
30キロ以上50キロ未満の違反で摘発されて、
違反切符を切られたのであれば、前歴なしで6点で30日の免許停止、
講習を受けると、29日間短種することは可能です。
だから、実質1日で免許は返されることになります。
その分の講習料を支払うことになりますが。
ただし、前歴があると、期間が長くなるから、
短縮するための講習を受ける日が2日間に伸びるでしょう。
それでも停止期間を満たさないときは、
残った期間内免許を警察署に預ける形になります。
工場のみであれば、フォークの運転は可能かもしれないけれど、
工場の敷地外も、走るとなると運転できないです。
それは会社の判断です。 主人が速度超過で免停になるかもとのこと...
何キロオーバーしたか分からないのですが...
違反した速度により
運転免許の
違反加算点数が異なります 過去3年間無事故無違反であると仮定します。(違う場合は過去3年間の事故・違反歴を時期を含めてすべて記載願います。)
速度違反の違反点は超過した速度に応じて以下のように定められています。
・1~19km/h…1点
・20~24km/h…2点
・25~29km/h…3点
・高速道路で30~39km/h…3点
・一般道路で30~39km/h…6点
・40~49km/h…6点
・50km/h以上…12点
そして、行政処分の基準は以下の通りです。
・一発で6点…免停30日。指定日に所定の場所に出頭し、当日停止処分者講習の短期講習を受け、所定の条件を満たした場合は29日短縮される。所定の条件を満たすのは難しくないため指定日に有給休暇を取れば十分にごまかせる。
※その指定日は一応免許の効力は停止しているため所定の場所への出頭には必ず公共交通機関を利用すること。
・12点…免停90日。免停処分開始後に停止処分者講習の長期講習を受けることができ、講習で所定の条件を満たせば45日短縮される。が、最低でも1ヶ月半は運転できないことになる。仕事への影響はお勤め先の考え方によるが、そのフォークリフトが工場構内から出て公道を走る可能性がある場合(小型特殊自動車として登録されている場合)は配置転換や休職を余儀なくされることも。 ここに書いてます。
http://www.takaragaike.co.jp/ihan/tanshuku.html
他に、裁判所にも行かないといけないけど。
そのフォークリフトが無免許でも乗れるのかどうかで、影響が変わります。
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