先程、一時停止で捕まったのですが急用があり「納得がいかないので後で交番に話を
先程、一時停止で捕まったのですが急用があり「納得がいかないので後で交番に話をしに行く」と言い免許証と電話番号を教え、その場を去りました。大分昔に一時停止違反は現行犯だけと聞いたのですが分かる方いらっしゃいますか?? 私も急いでいたから、後で警察に出頭すると警官に了解を取り、その日の夕方指定された警察署に出頭したら、逃げた事にされ、罰金額が増えた事がありましたよ。 その場を去ったから、もう現行犯ではないので
もう違反として処理できないと思ってますか? 「納得がいかないので後で交番に話をしに行く」とあります。
これは検挙されなかったのではなく、あなたが違反行為を否認したため、否認調書というものを作成するためです。
この調書はあなたが違反行為を否認し、刑事裁判で争う意志があるということを示すものになります。
今後、この調書は検察に送付され検察から呼び出しがあり事実確認がおこなわれ、裁判をする意志があるのか最終確認されます。
仮に裁判であなたの違反が確定すれば、道交法違反による反則金の納付ではなく、刑事罰としての罰金刑が科せられます。
また、あなたはまだ違反行為を認めていないので交通違反は確定していないと思われているかもしれませんが、警察は粛々と処理をすすめます。行政処分として違反点数は累積加点されるでしょうし、反則金の納付書も送られてくるでしょう。
既に現行犯として検挙されているという事です。
因みに一時停止も含め道交法違反については現行犯でしかほとんど検挙しないのは事実です。でも、現行犯でしか検挙できない訳ではありません。違反行為を特定できる証拠さえあれば後日であっても検挙はできます。
でも、現行犯でしか検挙しない理由は違反車両は確認できても違反者の特定が困難だからです。 よく 逃げられましたね。
あとの流れ 交番に行きます。 調書を書きます。検察庁から呼び出しが来ます。
検察官とお話合い 個々の勝負で そのまま帰宅か反則金納付となります。
頑張ってください。
あなたはそこで違反してないことを 物理的に証明しなくてはいけません。
難しいですよ。
反則金支払った方が 楽ですよ。
運がいい場合 交番の警察官は 取り締まり時の違反者を 逃がしたことになりまるか 己の取り締まり方に不安を感じ 解放したかもしれません。
交番で 説教だけで 終わるかもしれません。
警告で止めた場合(違反切符をいつも持ち歩いていません)
たまたま見かけて 警告したのかもしれません。
その場合 説教で終わります。
交番の警察官で 一時停止違反を 取り締まっていたのなら 通常 2名います。
1名の場合なら たぶん 警告で終わると思います。
たぶんですよ。あとは あなたの運です。 この状況を「現行犯」というんじゃないですか?その場で取締りを受けているんですから。 青キップによる処分をあなたがが拒否して
通常の刑事事件の手続きに移るだけの話
結局略式裁判で罰金刑を受けるか
正式裁判覚悟で真っ向勝負するかです
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