自動二輪の二人乗りルールについて質問です。私は、20年ほど前
自動二輪の二人乗りルールについて質問です。私は、20年ほど前に普通自動二輪免許(昔は中型免許)を取得しました。
いろいろバイクを乗り継いで、今春大型自動二輪免許に挑戦しようと思います。
そこで、気にしているのが二人乗りルールです。
一般道では「運転免許交付から1年以上経過」
高速では「運転免許交付から3年以上経過、かつ運転者が20歳以上」
となっています。
私の場合大型免許取得日が二人乗りルールの免許交付日として起算されるのでしょうか?
気になって、警察の交通課へ問い合わせしました(地元の警察署、県警本部、警視庁の高速隊)
すべて回答が異なるのです。
ネットでは私の場合大型バイクですぐにでも高速二人乗りはOKと書いてありますが・・・
それを信用してよいのか?
このままでは、大型免許を取得しても現在所有しているバイクを処分できません。 どのように異なったのですか?? 普通自動二輪車免許の交付から起算します。
このことは、道路交通法第71条の4 第3〜6項に明記されています。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#680
【解説】
以下が一般道での大型二輪の2人乗りを規定する法令です。
●第71条の4第5項
『大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間が通算して一年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。』
カッコ内の但し書きに『当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(免停期間を除く)が通算して一年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。』
とありますので、すでに普通二輪免許取得から1年経過している場合は、大型二輪でも2人乗りが可能です。 全て回答が異なるというのも困りますね。
起算は普通二輪取得日からです。 この場合
大型取得の当日から、一般道も高速も二人の乗りができます。
縛りは
「自動二輪取得から」です。
自動二輪には大型と普通の隔てはありません。
但し
取得期間については「通算して」とありますから
免停や取消し期間は除かれます。 自動車学校に勤めています
大型を取ればすぐにでも大型自動二輪で二人乗りが可能です。制限はありません。 中免から起算なのですぐにタンデムできるはずですが…。異なるという内容が気になりますね。
ちなみに、首都高の一部区間はタンデム禁止なのでお気を付け下さい。
ページ:
[1]