3t未満の掘削用作業機械(ショベルカー)って小型特殊車両ですか?
3t未満の掘削用作業機械(ショベルカー)って小型特殊車両ですか?特別教育修了証は持っているので現場での作業は出来ますが、運転免許は普通車なので… 3t未満だと、ギリギリ3t近いものだと大型特殊に分類されるものがありますが、大概は小型特殊だと思っていいです。
ただ、ショベルカーですよね?
大型特殊・小型特殊以前に、ショベルカーでナンバープレートを取得しているものはかなり少ないと思いますが…。
もしナンバープレートが付いてないようでしたら、保有運転免許は関係ない話ですよ。
ナンバープレートが付いていたとしても公道上でなければ関係ない話ですし、公道上だとしてもよく見るようにカラーコーンで工事区域の仕切りをしてあるようでしたら、運転免許は関係ない話です。 ナンバーを付けたら小型特殊登録、大型特殊免許の部類
最近の農機と同じ感じです。
基本的にナンバーを取れない車両ですので、
道路走行したらダメです。
積車で回送します。
道路工事は、占有許可のある工事区分で作業します。 ショベルカーという名称は ほとんど使われません。
おそらく パワーショベル、油圧ショベルなどの事だと思いますが 一部マスコミが使用していたもので 建機メーカーや業界では使いません。
パワーショベルはクローラーですので 公道の走行はできません。
回送車で現場まで運びます。
一部タイヤ式がありますが 長さ4.7メートル以下 幅1.7メートル以下 高さ2.0メートル以下であっても 最高速度が時速15キロ以上のものは大型特殊になります。 俗に言うホイールローダー、タイヤショベルのことですか?
3t未満なら小型特殊と思っていいです。
市町村名が記載されている小さめのナンバープレートなら車両は
小型特殊車両です。
0.6だと車両は小型特殊だけど大型特殊免許が必要なことがあります。
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