aoi1140624431 公開 2018-4-10 19:01:00

ある4月5日原付バイクで後輩が一時不停止し。その場の死角で張っていた警察に見

ある4月5日原付バイクで後輩が一時不停止し。その場の死角で張っていた警察に見つかり捕まりました。
話を聞くと、自賠責保険の入ってないバイクを乗って居たので今回の罪は一時不停止より自賠責保険未加入のバイクを乗っていたことが強く。
その時は、夜遅く後輩も未成年だった為警察署に行き保護者を呼び軽い書類を書いて帰され後日電話で連絡が来るとの事で終わりました。
4月9日に、18歳になった後輩がその日に車の免許を取りに行き合格し免許証と共に戻ってきました。

本日、10日に自分は、ふと思いました。
この場合、つい前の原付バイクの件が終わってない
状態で車の免許をとった場合。
自賠責保険の件とかはどうなるのだろうと。
車の免許をとった場合そっちに罰点が来るのか?
車の免許をとったとしても罰点を食らえば車に乗れないのでわ?と。

その辺に詳しい方々が居りましたら心優しく教えてもらえないでしょうか?
ただの自分の疑問ですが今回の件に関係性のある話などありましたら教えてもらえないでしょうか?
お願いします。

dkh128313 公開 2018-4-10 19:37:00

運転免許は一人に一枚です。違反点数は車種ではなく人に付きます。
無保険車運行は6点で一発免停になる違反です。いずれ警察から停止処分者講習の通知が来るでしょう。停止になる時も車種別ではなく人が対象なので、取ったばかりの普通自動車免許も停止です。

中村绫 公開 2018-4-10 19:42:00

免許は原付バイクの違反も
含めて加点されます一時停止
違反2点!自賠責保険未加入
6点の累計で8点違反になりま
す免停のハガキが届きます!
https://newstriviajpn.com/archives/7303.html
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