初心運転講習について去年4月に普通免許を取り(原付は持ってなか
初心運転講習について去年4月に普通免許を取り(原付は持ってなかった)8月に自動車で1点減点されました。そして今日原付で2点減点されました。この場合車両関係なく3点達したので講習の対象者なの
でしょうか?調べて
みると下位車両は初心運転講習の対象の点数に含まれないだとか書いてありました。少し分からないので教えてください。 交通違反の点数制度は加点式なので、減点されることはありません。
質問者さんは原付免許を取得せずに普通自動車免許を取得しているので、原付の初心者期間は設定されず、普通自動車の初心者期間だけがある状態です。初心者講習や再試験の有無の基準は「免許の対象車種による違反」だけをカウントするので、例えば質問者さんの初免許取得がH29年4月17日(1年が経過するのが今日H30年4月17日の24時)で、今日の時点でまだ1年間を経過していないのだとしても、取得から1年以内の普通自動車の違反は1点だけですので、初心者講習の対象にはなりません。
初心者期間は、原付、普通自動車、準中型自動車、普通自動二輪、大型自動二輪の免許に設定され、それぞれの取得から1年間です。1年間を経過するか、上位免許を取得した時点で終了します。
なお、免停や取消などの行政処分の基準となる違反の累積点数は車種を問いませんので、質問者さんは累積3点の状態です。あと3点で免停の対象になりますので注意しましょう。 >調べてみると
調べても、減点と言い続けるの?
そんなの調べたうちに入らない。 >>この場合車両関係なく3点達したので講習の対象者なのでしょうか?<<
➡ いいえ。
その状況であれば普通自動車を運転していての違反点数に限られますので原付での違反点数は初心運転者講習の対象累積点に含まれません。
ページ:
[1]