10年ぐらい前にスピード違反で免停になりました。仕事の都合でなかなか門真試験場
10年ぐらい前にスピード違反で免停になりました。仕事の都合でなかなか門真試験場まで違反講習をしていません!免許証もないままで今に至ります。今になって車を運転したいと思っているのですが門真試験場に行ったら免許証は返還してくれるのでしょうか?行くときに持参するものはありますか? ん?
門真行って何するんです?もうとっくに失効してますよ? 意味不明箇所が多いので、
事実関係の確認をさせてください。
・10年前に速度超過で免停処分になった
・免停処分通知書が届き、試験場に出頭し、
免許証をあずけた
・ただし、違反者講習ではなく、
免停処分者講習は受けていない
・そのご免許を受け取りに行っていない
これが事実でしょうか?
以下そうと仮定して回答します。
>門真試験場に行ったら免許証は
>返還してくれるのでしょうか?
返還してくれません。
質問者さんの免許証は、
とっくの昔に失効しているからです。
つまり、もう現在はまったくの無免許状態。
無免許ですから、
免許を返すも返さないもありません。
返す免許がない状態です。
免許証の有効期限は最長でも5年です。
そして門真に出頭した時点で質問者さんの
免停処分は開始され、期日で勝手に終了しています。
もしかしたら、
「免停処分者講習を受講しないと免停が開始されない」
と思われているかもですが、
講習受講はそもそも義務ではありません。
免停期間を短縮したい人が希望して受講するものです。
なので、繰り返しですが、
・門真試験場で免許をあずけた時に
質問者さんの免停処分は開始されています。
・どこかのタイミングで免停処分は終了しています。
・その後免許をとりにいかず、更新していないので、
質問者さんの免許証はとっくの昔に無効化されています
・よって、免許証の返還措置はありません。
>行くときに持参するものはありますか?
上記の通りですので、
免許センターに行かれる意味はまったくありません。
>今になって車を運転したいと思っている
では、免許証はイチから再取得となります。 ネタですよね? 10年ぐらい前にスピード違反で免停になりました。
運転免許を
免許センターに預けてから
免許停止期間の開始 免停になり、免許証を預けたまま、10年放置していたのですか?。であれば、あなたの運転免許は失効しています。車を運転したいなら、イチから取り直しです。
取消処分を受けた訳ではないので、特に講習を受ける必要などもなく、再取得に挑戦できます。 ??
免停になって免許証を預けたんですか?それを返して貰っていないということでしょうか?
10年も前ならそれまでに「免許更新」があったでしょう?それもしてなければ、とっくに「失効」してますよ。
免許証を返して貰ったところで使えない免許証です。失効手続きによる再取得もできませんから、新たに自動車学校に通うなどして取り直しでしょう。
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