乗用車の違反で60日の中期免停の通知待ち中に上位免許の大型や中型を取得した場
乗用車の違反で60日の中期免停の通知待ち中に上位免許の大型や中型を取得した場合、免停にならずに済むとゆう話を聞いたのですがどうなのでしょうか? 通知待ちの間に上位免許を取得することは可能ですが、通知が来て免許証を預けた時点で、すべての免許の効力が「停止」です。「上位免許を取得すれば云々」というのは、初心者特例のことでしょう。初心者特例であれば、初心者特例の対象になっても再試験を回避することができます。
それと…
「済むとゆう」ではなく「済むという」ですね。単純なミスタイプならいいですが、そうでないと「ちゃんと国語の授業を受けたの?」って思われてしまいますよ。 そのような制度・ルールは存在しません。
ウソです。
多分お聞きになったお話しは、
・初心者特例処分制度
のことです。
この処分は、
免許取得して1年間だけ適用される
処分制度です。
この処分は、上位免許を取得すると、
取得した上位免許の初心者期間
1年間が再スタートするので、
下位免許に対する処分は消失します。
ですが、お書きになられている免停処分は、
初心者特例処分ではなく、
行政処分。
よって、免停処分や免許取消し処分を
免れる抜け道は、外国に移住することだけです。 全部停止じゃないでしょうか!? 何言ってるの?
免停は免停。
必ず来ますよ。
免停中は併記等の手続きはできないし、路上練習もできない。
仮に、公安委員会に違反内容が通知されて免停確定する前なら、新しい免許証を交付されるでしょう。
免停確定したら、上位免許を申請して免許証は交付されず、交付を保留されるか拒否されます。
免停明けすれば、適性試験に合格すれば新しい免許証を交付されます。 「乗用車の違反で60日の中期免停の通知待ち中に上位免許の大型や中型を取得した場合、免停にならずに済むとゆう話を聞いたのですがどうなのでしょうか?」
嘘です。 無理だよ。上位取ってもそれと免停は全く関係無いですから。
「乗用車で違反したから乗用車だけ」ではないんですよ?
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