藤井恵津子 公開 2018-4-1 03:41:00

初めまして。御閲覧ありがとうございます。 - 早速ですが、現在中型二輪免許

初めまして。御閲覧ありがとうございます。
早速ですが、現在中型二輪免許取得の為教習所に通おうと思ってます。
免許取得前に小型or中型二輪のナンバー交付を受ける事は可能なのでしょうか?
欲しいバイクが安価で出ており、購入の場合名義変更を早めにとの事で悩んでおります。
勿論、免許取得前に乗る事は法律違反というのは理解しております。
質問としましては、
1 免許取得前に小型or中型のナンバー交付は可能か又その時に必要な物を教えてください。
2 免許無しの状態で、私有地内での走行は法律違反にならないでしょうか?(自宅駐輪場内など
長くなりましたが、よろしくお願い致します。

1240645807 公開 2018-4-1 09:29:00

別にバイク買うのに免許は必要ないんだから
ナンバーを取得することは可能
ただ、少なくとも250㏄超のバイクであるなら
ナンバーがないということは車検も切れているわけだから
車検を通さないといけない
車検を通すにはバイク屋に頼むか、自分で車検場に持っていくしかないが
自分で行くなら、どうやって持っていくかになるかな
普通免許は持っていて、トラックに積んでいくという手もあるけど…
ナンバーの取得方法は
小型なら、市役所か区役所になるので
必要書類はそこに聞いてください
多少役所によって違いがあると思いますので…
250㏄以下であるなら
軽自動車届出済証返納済確認書
軽自動車届出済証返納証明書
この2つは売る側からもらうもの
軽自動車届出書
印鑑
発行後3ヶ月以内の住民票
バイクを再登録する日に有効期限のある自賠責保険証
軽自動車税申告書
250㏄超であるなら
自動車検査証返納証明書(相手からもらう)
新規登録申請書
OCR第1号様式
自動車重量税納付書(5000円の自動車重量税印紙を貼り付けます)
手数料納付書
自賠責保険証
発行後3ヶ月以内の住民票
軽自動車税申告書
点検整備記録簿
自動車検査票
2については、実際の場所による

qjo1148920135 公開 2018-4-1 07:07:00

①運転免許は運転する為の免許で、バイクを買ったり名義変更する為の免許ではない
②閉鎖された他人の入れない私有地ならば無免許運転しても大丈夫

12808319 公開 2018-4-1 05:20:00

2について
私有地であっても、「不特定多数が交通の用に供する」ことが
できれば公道とみなされて、そこでの運転は無免許運転として
検挙の対象になります。
大きな製鉄所など、門で社員証などを確認し、特定の人しか
入れないような作りの場合はその中は「私有地」として、
道交法の適用は受けません。特殊な運搬用の車両など、
ナンバーを取らずに運用するためにも、そのような状態を
作ってあります。

tok1011546779 公開 2018-4-1 04:40:00

①可能です。
住民票、車検証、譲渡証明証、印鑑

②無免許運転になります。違反点数…19点

平成8年に自動二輪中型は廃止され 普通二輪になっております。
現在中型免許と言うと四輪の普通免許と大型免許の中間にある 中型免許を指します。

1052674630 公開 2018-4-1 04:37:00

1. バイクや車の購入にバイクや車の運転免許は必要ありません。
もし車の購入に運転免許が必要だとしたら、そもそも運転免許を取れない法人(要するに会社)が車を購入することができなくなります。
運転免許を持っていないお金持ちが車を購入して、付き人に運転させる、ということもできなくなります。
2. たとえ私有地だとしても、門などできっちり公道と分けられていなく、誰でも入って来られる状態だと、公道と看做されます。
チェーンを張っている程度では公道と看做されるでしょう。
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