1153113357 公開 2018-4-10 07:58:00

お尋ねします - 運転免許証書の有効期限が切れたら無免許運転に

お尋ねします
運転免許証書の有効期限が
切れたら無免許運転になるのでしょうか
失効1ヶ月以内に更新する
場合は普通の更新と変わらないのでしょうか?

小田 公開 2018-4-10 08:03:00

制度が変わっていなければですが…
有効期限の前後1ヵ月間は通常の更新期間ですのでご安心を
有効期限の6ヶ月間後まで更新は可能ですが、
①無事故・無違反の履歴が抹消
②免許証の返還(手元に戻してもらう)
の2点がデメリットになります
6ヶ月を越えるとかなりの不利益があるとのことですので、早めの更新をオススメします

jyh1147332413 公開 2018-4-10 15:06:00

運転しなきゃなりませんよ。
安心して入院しててください。
>失効1ヶ月以内に更新する
>場合は普通の更新と変わらないのでしょうか?
いいえ、手続き上は新たな免許の発行なので若干めんどくさいです。
失効一ヶ月以内ではなく、誕生日が過ぎて一ヶ月以内なら通常の更新です。

1053277159 公開 2018-4-10 14:05:00

有効期限という言葉の意味はわかりますか?有効ということは「効力がある」ということです。その期限が切れれば「効力がない」ということです。
免許の効力がなくなれば「無免許」でしょ。当然ですがこの状態で運転をすれば「無免許運転」です。
失効後半年以内であれば「失効手続き」により「免許の再取得」となります。更新と同じような手続きで再取得ができますが、必要な書類が増えます。たとえば住民票の写し、写真です。
また「更新手数料」ではなく「受験料」が必要にるので、通常の更新よりも費用が増えます。しかも複数の免許を持っていた場合、すべての免種に受験料がかかるのでやたら高いものになります。(不要な免許を再取得しなければ受験料は不要)
それと、失効手続きはあくまでも「運転免許の試験」なので、平日のみの扱いです。

tgs129100713 公開 2018-4-10 10:42:00

qz1・・・・・・なるものの回答はデタラメですから信用しないで。
なお有効期限を1日でも過ぎれば「無免許運転」ですから甘く考えないようにね。

min1042855160 公開 2018-4-10 09:40:00

>運転免許証書の有効期限が
>切れたら無免許運転になるのでしょうか
はい。
有効期限切れの免許は、
文字通り「無効」です。
無効ということは、期限切れ免許での
運転行為は、「無免許運転」ということになります。
刑事罰は3年以内の懲役か50万以内の罰金刑。
事故をおこせば任意保険契約があっても、
自己損害は保険会社免責で補償なし。
人身事故を起こしてしまえば、
普通の人身事故扱いとはならず、
無免許過失運転致死傷罪となり、
求刑が重くなる可能性も十分にあります。
このように犯罪ですから、
有効期限切れ免許での運転は、
決してしないようにしてください。

>失効1ヶ月以内に更新する場合は
>普通の更新と変わらないのでしょうか?
期限がきれた免許証は、
もう2度と更新はできません。
■特別新規申請
という手続きとなり、
・有効期限切れ6ヶ月以内であれば
・試験無しで新規免許を交付する
ということになります。
これはあくまでも「新規免許」交付です。
よって免許証番号も変更になりますし、
必ず青3年免許になります。
免許取得歴、無事故無違反歴も
1からのスタートということになります。

1150163094 公開 2018-4-10 09:31:00

無免許運転です。本人に自覚が無いと警察官が判断すれば、立件されずに済む可能性はありますが、失効を知っていて運転したならアウトです。数十万円の罰金と最低2年の欠格期間が待っています。
失効から6ヶ月以内であれば、理由を問わず、学科試験と技能試験が免除され、実質的に更新と同じ内容の手続きで再取得できます。ただし、あくまで免許の取り直しなので、受験手続きの費用が課され、更新より高額になります。手続きできる場所と日付も更新より限定されます。
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