原付の自賠責で捕まりました。 - 4月29日に警察に呼び出されました。それ
原付の自賠責で捕まりました。4月29日に警察に呼び出されました。
それまでの区間、車の免許とればどうなりますか?
なお、車の免許とらないで原付のままの方がいいですか? 自賠責保険の有効期限が切れていた事を認識していたかどうかによります。
自賠責保険が切れていることをわかっていながら、原付を運転して取締りを受けた場合は自動車損害賠償保障法違反、無保険運行で違反点数6点が付きます。
何らかの違反で取締りを受けた際に無保険運行が発覚した同時違反の場合は、高い点数のみが付きます。
免許に対する行政処分は、今回以外に累積する点数次第となり、例えば、他に累積する点数がなければ、前歴0回累積6点で30日の免許停止処分、今回以外に累積する点数が3点あれば、前歴0回累積9点で60日の免許停止処分を受けることになります。
また、無保険運行の法定刑は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっていますので、10~20万円くらいは来るのではないかと思いますが、未成年の場合は家庭裁判所への出頭となり、逆送されない限り、刑事罰を受けることはありません。
もしも、自賠責保険が切れていたことに気が付かず、運転をしていた場合、無保険運行には過失罰規定がありませんから、罪には問われず、違反点数も付くことはありません。
ただし、取締りを受けた際、質問者さんが警察官にどのように言ったかによりますし、結論は既に出ているはずです。
>車の免許とればどうなりますか?
運転免許の取消基準(前歴0回累積15点や前歴1回累積10点)に達しない限り、運転免許を取得することは問題ありませんよ。
教習中に免許停止処分を受けるように通知が届けば、処分を受けに行けばよいだけで、その間、路上教習が中断する程度で済み、処分が終われば教習を再開することができます。
また、停止処分が普通免許取得後になれば、原付免許と普通免許の両方、運転免許の効力が停止されるだけのことです。 無保険車運行で6点、免停ですね。普通自動車免許を取りに行くのは構いませんが、免停期間中は路上教習には出られませんよ。
免停前に普通自動車免許を取得し終えても、免停になるのは変わりません。行政処分は車種別ではなく、人に対するものです。 6点。
ページ:
[1]