普通免許の勉強をしているものです。 - 【特定の交通に対する信号】というと
普通免許の勉強をしているものです。【特定の交通に対する信号】というところで「また、その他の自転車も、歩行者専用の信号機に「歩行者・自転車専用」の標示板が取り付けられている場合には、その信号に従わなければいけません」とあります。
その他の自転車ってなんのことでしたっけ?? その文章の前の部分も引用しないと、何を「また」で繋いでいるか判断できないので、文章の意味を解釈できませんね。
おそらく、車道を走行する自転車は車両用の信号に、そうでない自転車は「歩行者・自転車用」の信号に従う必要があることを問う問題なのではないかと推測しますが…。 歩行者信号機の下に補助標識で歩行者、自転車となっている信号機でしょう。一般の自転車です。押して歩けば歩行者と同じ。 輸入した特別な自転車ですね
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