分かる方ご回答お願いします! - (事故を起こしてから友人が無免許と
分かる方ご回答お願いします!(事故を起こしてから友人が
無免許という事を知りました)
(事故を起こして次の日に発覚)
先日無免許運転の友人が単独事故を
起こしてしまい、横に乗っていた自分も
免許取り消しになる可能性が高いと
言われたのですが、自動車学校なんかは
どうなるでしょうか?まだ仮免前です。
自動車学校に行って免許を取得したとしても
免許は取り消しになるのでしょうか?
後友人はどうなるのでしょうか?
どなたか回答お願い致します
長文乱文失礼しました。m(_ _)m 友人が無免許だと本当に知らなかった場合は幇助にはならないのでお咎めはありません。
ただ、事故を起こした現場に居てたのなら、警察が事故処理するさいに免許証と車検証は必ず確認するはずですので無免許運転はその場で発覚、同乗していたあなたにもその場で無免許運転していた事を知っていたか知らなかったかの確認はあるはずなので、翌日に無免許が発覚するとは思えません。
交通違反点数は無免許者にも課せられますので、幇助が認められた場合あなたにも無免許運転と同等の点数が課せられ、免許を取得しても刑罰が確定した時点で取り消しになります。
もし事故処理の際警察官に幇助と思わせる旨の事を言ったのなら、今通われてる教習は無駄になるので、多少の教習料金の返金や、返金が無くともこのまま教習を受けても教習における時間や試験料金の無駄になるので、早めの退校される方が良いと思います。 >横に乗っていた自分も免許取り消しになる
>可能性が高いと言われた
いえ。質問者さんに処分はなしです。
無免許運転にはほう助罪という犯罪があります。
この犯罪の定義は、
・無免許運転であることを承知で
・同乗した、車両を貸した、運転を指示した
という犯罪です。
無免許運転の事実をしらなかった
質問者さんは無罪。
無罪ですから処分は発生しません。
>自動車学校なんかはどうなるでしょうか?
上記の通り無罪ですから、
特に問題は発生しません。
>免許を取得したとしても
>免許は取り消しになるのでしょうか?
無罪ですから取消しにはなりません。
>後友人はどうなるのでしょうか?
単独の自損事故ということですから、
友人の犯罪は今のところ
・無免許運転
のみとなります。
よって、以下の処分となります。
①刑事処分
罰金や懲役などの刑罰を裁判で決める処分です。
無免許運転は、3年以内の懲役か50万以内の罰金。
友人は未成年でも18歳以上なら、
この範囲内で刑罰を裁判で求刑されるでしょう。
初犯ですから30~40万の罰金刑が相場です。
罰金は裁判当日か数日間の期限しかなく、
その期間内に全額納付できない場合は
「労役所」に入り単純労働するルールです。
自由・プライバシーはなく囚人と同じ扱いです。
友人が17歳以下の場合は、
保護者同伴で家裁の少年審判。
保護観察処分でしょう。
②行政処分
運転免許に対する処分で公安委員会が
処分を担当します。
無免許運転の違反点は25点。
友人がなにか免許があれば、
それは取消しとなり、取消し処分から
2年間の欠格期間がスタートします。
この欠格期間中は全運転免許が取得不可能となります。
友人が何も免許がない場合は、
検挙された日から2年間の欠格期間が
自動スタートします。
通知、呼び出しは一切ありません。
③その他
誰の車を無免許運転していたか不明ですが、
自動車の損害は保険に加入をしていても、
1円も補償されません。
すべて自分の責任で損害を補償
することになります。
ただし、車両の持ち主が友人無免許を
承知で車両を貸したのであれば、
これは上記の通り犯罪ですし、
損害賠償の責任は友人だけでなく、
車を貸した人間にも発生します。
また他の人の車両や、ガードレールや電柱など
を破壊損壊していれば、
その損害賠償責任も発生します。
以上です。
以下は補足ですが、
もし友人が無免許で単独事故でなく、
他の人を巻き込む人身事故を起こしていたら、
とんでもないことになっていました。
この場合、友人には、
・無免許運転過失致死傷害罪
(最高懲役10年)
や
・危険運転致死傷罪
(最高懲役20年)
のいずれかに該当することになるので、
未成年初犯でも刑務所送りになっても
おかしくない状態でした。
また背負うことになる損害賠償責任も、
何千万円とか1億円にもなり、
自分だけだなく親兄弟を巻き込んで、
一生抜け出せないドン底人生が決定していても
おかしくありませんでした。
無免許運転の恐ろしさは、
×:免許を取り消されること
×:免許がとれなくなること
ではなく、
~:事故を起こして重罪になること
~:それにより懲役刑になること
~:莫大な損害賠償金を抱えることになること
~:それにより人生が終了すること
です。 あなたの「友人が無免許なのを知らなかった」という発言が本当なのか取り調べを受ける事になる思います。
知ってたら無免許運転幇助の罪に問われるわけですから、たとえ知ってても、知らなかったと嘘をつく可能性大ですから。
あなたの家族も警察署に呼ばれて事情聴取をされる可能性が有ります。
私は以前、免許の更新を半年間忘れて失効してしまいました。
失効してるのに気付かず車を運転し、違反を犯してしまいました。
要は無免許運転していた事になるのですが、それが故意なのか過失なのかを警察署で取り調べを受けました。
本当に過失だったのか、別の日に家族も呼ばれて事情聴取されました。
違反をした時運転していたクルマが友人所有の車だった(車を交換したが名義変更がまだだった)ため、「無免許なのを知ってて車を貸した可能性がある」ということで、友人も警察署に呼ばれて事情聴取されました。
知らなかった事が証明されれば、あなたは只の同乗者なので罪には問われません。 翌日に発覚と言う状況は現実には考えにくいので、無免許運転の発覚を恐れて誰か別人を身代わりに立てたが、翌日にバレた、とかなのでしょうね。つまり、同乗していたあなたが無過失であるとは言い難い「事件」なのだろうな、と思います。前科者になる犯罪者の友人さんが今後どうなろうが、あなたが心配する事ではありませんが、軽くて数十万円の罰金で、重ければ数年の刑務所行きです。
あなたが最終的にどうなるかは不明ですが、無免許運転のほう助に問われたなら、刑事裁判と刑事処分とは別に「点数に寄らない免許の取消処分」をうけます。これは、事件を起こした時に免許を受けていたかどうかには関係なく、ほう助罪が確定した時点で「持っている免許」が取り消されます。なので、あなたがこれから教習所に通い続け、苦労して運転免許を取得しても、全て失われます。 まだどうなるかわからないでしょうが、最悪は免許の本免試験に合格したとしても拒否されるので受け取ることは出来ません。2年の欠格期間が言い渡されれば自動車学校に通っていても無駄なので、退校した方いいと思います。 自動車学校に行って免許を取得したとしても
免許は取り消しになるのでしょうか?
違反加算点数
25点加算、取り消し
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