普通自動車の仮免許証を持っていたら自動車学校の教官じゃなくても普通自動車の
普通自動車の仮免許証を持っていたら自動車学校の教官じゃなくても普通自動車の運転免許証を持っている人を同乗させれば公道でも運転できるのですか? https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13119401818 教本に書いてある通り出来ますが、「仮免許練習中」の標示を必ずしなければなりません。また標示には文字の大きさや全体のレイアウトに規定があるので、それに則った物を購入または作成する必要があります。それと、あくまでも運転技能試験に対する「路上練習」です。なので明らかに試験とは関係の無い走行については仮免許条件違反となりますのでご注意を。
さらに万が一の場合に仮免許では保険が適用されない場合もあるので、色々な意味でやめておいた方が無難です。 できますが、運転の練習の為ならです。買い物のついでに練習だとダメってことです。事故になると仮免許にも響くのでもう少し我慢していた方が絶対に良いですよ。 「普通自動車の仮免許証を持っていたら自動車学校の教官じゃなくても普通自動車の運転免許証を持っている人を同乗させれば公道でも運転できるのですか?」
免許を持っているだけではダメで、免許歴などに条件があります。また、同乗指導者以外にも色々と条件があります。
それと、レンタカーは仮免許の練習用には車両を貸し出してはくれませんし、借りた車の自動車保険が仮免許による練習中の事故をカバーしてくれるとは限りません。自力の路上練習は、不用意にやらないほうがいいですよ。 普通自動車仮免許であれば、普通自動車免許を取得して3年以上か、普通二種免許を持つ人、また普通自動車免許の上位免許を持つ人が同乗すれば、公道での運転も可能ですが、そのほかにも条件があります。
仮免許での運転は、運転の練習に用いること
車両の前後に「仮免許練習中」の掲示をすること
高速道路は運転できない。
などの条件があります。
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